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人力資源和社会保障部は外国人就業者の社会保険加入細則を起草(2011年6月9日)

2011年6月9日

 人力資源和社会保障部の関係者は外国大使館(領事館)及び主要国際機関中国駐在事務所向けの「社会保険法」説明会において、「社会保険法」第97条によると、外国人が中国で就業する場合、本法に参照し社会保険に加入する。これは外国人就業者の社会保険加入に対して明確な法律根拠を提供したとした。

  関係者によると、人力資源和社会保障部は外国人就業者の社会保険加入の具体的な細則を起草し、基本原則、適用範囲、加入保険種類、受け取り額などについて明確に規定する。中国と社会保険協定を締結した国に対して、協定に基づき処理する。

 会議では「社会保険法」制定の背景及びその意義が述べられた。「社会保険法」が制定された後、人力資源和社会保障部は「社会保険法」を徹底的に実施するための準備作業を行った。