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経済補償金値上げ 出国労働リスク低下(2012年8月17日)

2012年8月17日

「対外労務合作管理条例」8月1日施行

対外労務管理条例がもたらす3大利点

 上海百悦法律事務所の共同運営者である賈毅冰弁護士は、8月1日に施行される「対外労務合作管理条例」が多くの在外就業者にとって、より多くの収益を保証する事に疑いの余地は無いと指摘している。「対外労務合作管理条例」では、海外労務派遣企業の資質、許認可手続、補償金制度、労働者と派遣企業間の労働契約、政府の業務とその範囲など一連の規範を定めている。

 このほか、我が国では対外労務派遣のデータ収集と通報制度を設立し、対外労務派遣企業と労働者のために無償で情報を提供する。また海外労務派遣リスクの監査と評価機構を設立し、海外労務派遣企業に安全とリスク防止のための指導を行う。さらに労働者育成への指導と監督を強化し、必要な財源を確保する。これに加えて海外労務派遣サービスシステムを組織し、海外労務派遣企業と労働者の為に無償でサービスを提供する。;海外労務派遣のブラックリストと公告制度を設ける。;海外労務派遣における突発的な事件に対応でき、最善の措置を取れる試案を制定する。

 上海江三角法律事務所の徐遊弁護士は、「対外労務合作管理条例」には3つの利点があると指摘する。

◆利点1 企業のピンハネに介入するため、労働者の権利が保護される。
◆利点2 経済保障額が上がり海外就業のリスクが減少する。
◆利点3 労働者の海外就業権益の損失を、仲介者に賠償させることができる。