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【寄稿】上海市居留証のポイント制度十五問(2013年9月22日)

1、《上海市居留証》ポイント制度とは?

 《上海市居留証》ポイント制度とは、上海市の施行しているポイント指標体系であり、同市で合法的かつ安定して居住し就業している《上海市居留証》所有者(以下「居留証保持者」)へポイントを加算し、個人の状況や実際の貢献度を相対的に数値化したものです。ポイントが基準値(120点)に達すると、同市の公共サービスを受けられる仕組みになっています。

2、《上海市居留証》ポイントの指標体系とは?

 ポイントの指標体系は2つの部分に分かれます。一つは基礎指標と言い、年齢、教育背景、専門技術及び技能等級、本市での就業年数及び社会保険納付年数の4つを指します。もう一つは加算指標と言い、本市緊急需要専門職、投資及び人材誘致、社会保険納付、特定公共サービス従事者、遠隔重点地域、全日制高校新卒生、表彰奨励受賞者、本市戸籍所有者の配偶者について指標があります。

3、居留証保持者のポイント申請

 居留証保持者はポイント制度への登録申請を行わなけれなければなりません。上海市人力資源と社会保障局ホームページ(www.12333sh.gov.cn)もしくは21世紀人材網(www.21cnhr.gov.cn)の上海市居留証ポイント登録画面で登録後模擬採点を行い、ポイントが基準値に達したときは、使用者に申請書類を提出し、委託使用単位が当該単位所轄の地区(県)人材中心へポイントの申請を行います。

4、居留証保持者が居留証ポイント制度申請の際必要となる書類は?

 居留証保持者及び受託者がポイント制度を申請する為に必要な資料は基本的に(1)有效期間を過ぎていない本人の《上海市居留証》(2)《上海市居留証積分申請表》(3)労働(招聘)契約書(4)居留証保持者が国家及び本市の計画出産政策に反していないことを証明するもの(5)居留証保持者に犯罪記録が無いことを証明するもの(6)事業単位の営業許可証(事業単位の法人登記証、社団法人及び民間非企業法人証書等)及び組織機構番号証書及び磁気カード、です。

 上述の資料の他、居留証保持者は《上海市居留証》ポイント制度の指標y・レに該当する資料を用意しなければなりません。

5、ポイント査定にはどの程度時間がかかるのか?査定されたポイントへの異議申し立てはどのようにすればよいか?

 人力資源和社会保障部は申請資料を受領した後、担当部署により資料の真実性、合法性が審査されます。人力資源和社会保障部は、20営業日以内に居留証ポイント制度指標を元にポイントを確定し、居留証保持者へショートメールでポイント状況を伝えます。

 居留証保持者と使用者が、確定したポイントについて再審を求めた時は、区(県)人力資源和社会保障局が再審を行い、申請者へ結果を告知します。居留証保持者と使用者が区(県)人力資源社会保障局の再審結果に異議があるときは、市人材服務中心へ再審を申し立てることができ、市人材服務中心は市人力資源社会保障局の再審に対する審査結果を申請者に告知します。

6、原来の人材誘致類居留証保持者には何ポイント加算されるのか?

 政策の連続性を保つため、原来の人材誘致類居留証保持者には「老人老方法」の原則を用います。すなわち、有效期限を過ぎていない原来の人材誘致類居留証保持者には統一して120点が与えられます。原来の人材誘致類居留証保持者の状況が悪化した(人材誘致数の減少など)ときは、新しい居留証ポイント管理方法に従ってポイントを加算します。

 原来の人材誘致類居留証が有效期限に達した後、もし継続手続を行っていない場合は、原来の人材誘致類居留証は無効となり、ポイントもゼロになってしまいます。

7、基準値を超えた《上海市居留証》居留証保持者は疣7年経って初めて転居できるのか?

 まず、《上海市居留証》ポイント制度と現行の「転居」政策は全く関係のないものです。ポイントが基準値に達した居留証保持者は上海市の公共サービスを享受できますが、ポイントが基準値に達しない状態でも7年経てば転居できます。

 次に、現行の「転居」政策では人材誘致類居留証があって初めて「転居」できるという規定はなく、原来の人材誘致類、就業類両タイプの居留証をカバーしている。条件に合うすべての居留証保持者が等しく「転居」を申請できます。今回の居留証新政策施行後、人材誘致類、就N類2種類の居留証は統一され《上海市居留証》となり、同時にポイント制度が導入されたという訳です。また有效な人材誘致類居留証を持っていれば自然に120点が付与されるので、ポイントが基準値に達して7年経てば「転居」できる、との誤解を与えているのです。現在の「転居」政策は原来のものに従って執行されています。

8、上海以外の場所で取得した専門技術はポイント加算対象となるか?

 規定では、居留証保持者が本市での就業期間に専門技術職務資格証を取得した場合、ポイントに加算されるとしています。つまり、外省市で上述の証書を取得してもポイントには加算されません。もし上海の企業に所属する従業員が上述の証書を取得したときは、ポイントに加算されます。外省市で取得した国家職業資格三級以上の証書は、本市の審査と検証を経て、上海市で資格を取得したものとみなし、ポイントに加算することができます。

9、在校期間に取得した奨励証書はポイントとして加算されるか?

 居留証保持者が本市で就業している期間に得た表彰奨励はポイントとして加算されます。これはすなわち、本市での就業期間に得した部、ヲ潤A局以上の政府機関による表彰奨励証書のことを指します。これらの表彰奨励は使用単位を通じて市表彰基準評価事務室(市公務局奨罰処)が行います。在校期間に部以上の政府機関より得た奨励証書及び就業期間に得た政府機関外の表彰奨励証書はポイントとして加算されません。

10、居留証保持者が側近3年連続して本市で平均賃金以上の社会保険を納付するとポイントが加算されす「連続3年」制度はどのように算定するか?

 この「連続3年」制度は申請受理日に起算して前36ヶ月を対象とします。この期間内に本市前年度平均賃金の80%以上100%未満の社会保険を納付すると25点、100%以上200%未満で50点、それ以上で100点が加算されます。居留証保持者が支払うべき社会保険を支払っていない、及び追納したときはポイントとして加算されません。

11、使用者の責により、職工社会保険納付単位と労働契約締結単位が不一致の場合は?

 規定では、職工社会保険納付単位と労働契約締結単位は必ず一致していなければならず、不一致のときはポイントが加算されません。但し、それが使用者の責によるものならば具体的に見ていかなければなりません。例えば、ある事業単位の再編や企業名変更、親会社と労働契約を交わし子会社で勤務する場合などが挙げられます。このような状況においては、是正し事業単位を統一するか、事業単位が同一単位であることを証明した上で口頭で事情を陳述し、関係部署の具体的審査を受ける必要があります。

12、居留証保持者と同居の子女に取得したポイントに即した待遇を受けさせるには?

 6つの資料を準備する必要があります。(1)結婚証のコピー(要原本確認);(2)配偶者身分証のコピー(要原本確認);(3)子女出生医学証明書のコピー(要原本確認);(4)独生子女父母光栄証のコピー(要原本確認)(父母双方が一人っ子で、独生子女父母光栄証を取得していないときは、計画出産部署より発行される流動人口婚育証明でも構いません。双子以上の場合は医学証明書のみで大丈夫です。その他計画出産に符合するときは計画出産部門の該当証書を用意する必要があります)(5)子女戸籍証明書のコピー(要原本確認)(家庭戸籍または集団戸籍所轄の派出所による証明書)(6)満16歳以上の全日制普通高校に通学する同居の子女は、学修証明書と在籍証明書が必要です。但し、復学の場合は受理されません。

13、《上海市居留証》所持者の同居の子女は本市の義務教育及び高校受験を受ける資格があるか?

 居留証所持者が同居の子女に義務教育を受けさせるためには、居住する区(県)教育局へ申請すれば、規定に基づき就学の手配が為されます。

 居留証保持者の子女は上海市の全日制中学校、中等職業学校の入学試験を受ける、その教育を受けることができます(「中高一貫教育」を含む)。その子女が全日制中学校、中等職業学校を修了した後は、本市の高等職業学校入学試験に参加することができ、高等職業学校を修了後は本市の普通高等学校入学試験を受けることができます。

 ポイントが規定値に達した居留証保持者の子女は、本市高等学校(普通高等段階学校及び中等職業学校)の入学試験に参加し、その教育を受けることができます。その子女が本市普通高等段階学校の入学試験をパスし修了した後、本市普通高校の入学試験を受けることができます。

14、配偶者のポイント申請方法は?

 居留証保持者の配偶者については、結婚後満1年につき4点。最高40点が加算されます。ポイント制度申請の際には、結婚証明書、配偶者身分証、配偶者戸籍簿のコピーが必要です(要原本確認)。配偶者が本市在学者の集団戸籍に属する場合は、申請することができません。

15、ポイントはどのように調整されるか?

 ポイントの調整には2種類あります。一つは加点する場合です。居留証保持者の情况に変化が生じた際にポイントを調整するもので、委託使用単位が当該地区(県)人材服務中心に関係資料を提出します。関係部署は資料を受理した後、審査を行いポイントを加算します。もう一つは減点する場合で、以下3つの場合において減点及び居留証取り消しの可能性があります。(1)居留証保持者のポイント項目に変化があった場合【1)居留証保持者の年齢が43歳を越えたとき 2)居留証保持者が緊急需要専門職リストから外れたとき3)投資納税額及び人材誘致数が減少したとき4)居留証保持者の社会保険納付額が連続して平均賃金額を下回ったとき5)居留証保持者が連続して特定の公共サービスに従事しないとき6)居留証保持者が遠隔重点区域で業務を継続しないとき7)居留証保持者の婚姻状況の変化により、配偶上海戸籍者の配偶者としての地位を失ったとき】(2)居留証保持者自身がポイント減点項目に該当した場合【1)ポイント申請時、身分、学歴、就業、職業資格、婚姻、表彰奨励などにおいて虚偽の申請を行ったとき2)居留証保持者が5年内に行政機関によって拘留された記録があるとき3)居留証保持者が5年以内に一般的犯罪を犯した記録があるとき】(3)居留証保持者がその資格を抹消される場合【1)居留証保持者が国家及び本の計画出産政策規定に反したとき2)居留証保持者に重大な犯罪記録があることが確認されたとき】この2つの場合は、居留証保持者ポイントの申請資格を失うことになります。