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個人所得税特定項目付加控除暫定規則(2018年12月29日)

  
(中文版)
  

<strong><font style="font-size:24px"><font color="#CE0000">国務院発個人所得税</font></strong>

国務院発個人所得税

<strong><font style="font-size:24px"><font color="#CE0000">特定項目付加控除暫定規則に関する通知</font></strong>

特定項目付加控除暫定規則に関する通知

<strong></strong><font style="font-size:16px"><font color="#CE0000">国発【2018】41号</font>

国発【2018】41号

各省、自治区、直轄市人民政府、国務院各部委、各直属機構に対し、ここに「個人所得税特定項目付加控除暫定規則」を発する。各機構におかれては、誠実かつ徹底してこれを実施されたい。

<strong></strong><font style="font-size:16px">国務院</font>

国務院

<strong></strong><font style="font-size:16px">2018年12月13日</font>

2018年12月13日



<strong><font style="font-size:24px">個人所得税特定項目付加控除暫定規則</font></strong>

個人所得税特定項目付加控除暫定規則



<strong><font style="font-size:18px">第一章 総  則</font>

第一章 総  則

第一条 「中華人民共和国個人所得税法」(以下、個人所得税法)に定める規定に基づき、本規則を制定する。

第二条 本規則に定める個人所得税特定項目付加控除とは、個人所得税法に定める子女教育、継続教育、大病医療、住宅ローン利息及び住宅家賃、老人扶養等6項目における専項附加控除を言う。

第三条 個人所得税特定項目付加控除は、公平かつ合理性があること、国民生活へ利すること、簡易かつ利便性があることの原則を遵守しなければならない。

第四条 専項附加控除は、教育、医療、住宅、老人扶養にかかる支出状況の変化に応じて、適時その範囲及び基準を調整するものとする。


<strong><font style="font-size:18px">第二章 子女教育</font>

第二章 子女教育

第五条 納税者の子女が全日制の学校教育を受ける際の関連支出について、子女一人につき毎月1000元を基準として定額控除する。

学校教育とは、義務教育(小学、初中教育)、高中段階教育(普通高中校、中等職業校、技工教育校)、高等教育(大学専科、大学本科、修士課程大学院、博士課程大学院教育)を言う。

満三歳より小学校入学前までの就学前教育の段階にある子女については、本条第一項の規定に基づき執行する。

第六条 父母はどちらか一方より100%控除するか、双方より50%ずつ控除するかを選択することができる。具体的な控除方法は、一納税年度内に変更することはできない。

第七条 納税者の子女が中国国外で教育を受けるときは、納税者は国外学校の入学通知書、留学ビザ等の証明資料を取り置き、審査に備えなければならない。


<strong><font style="font-size:18px">第三章 継続教育</font>

第三章 継続教育

第八条 納税者が中国国内で学校(学位)継続教育を受ける際の支出について、学校(学位)教育を受ける期間每月400元を定額控除する。なお、同一の学校(学位)継続教育の控除期限は48ヶ月を超えないものとする。納税者が技能職業資格及び専門技術職業資格について継続教育を受けるときは、当該資格証書を受け取った年に限り3600元を定額控除する。

第九条 個人が大学本科及びそれ以下の学校(学位)について継続教育を受け、本規則に規定する控除条件に符合するときは、その父母もしくは本人のいずれかを選択して控除を受けることができる。

第十条 納税者が技能職業資格及び専門技術職業資格について継続教育を受けるときは、証書等の証明資料を取り置き、審査に備えなければならない。


<strong><font style="font-size:18px"第四章 大病医療</font>

第四章 大病医療

第十一条 一納税年度内に発生した基本医療に関する医療費及び薬剤費の支出について、医療保険精算後の個人負担額が(指定医療保険目録範囲内の自己負担部分)累計15000元を超える部分については、納税者が確定申告を行う際に、80000元を限度として控除する。

第十二条 納税者に発生した医療費及び薬剤費の支出については、本人及び配偶者のいずれか一方を選択し控除する。未成年の子女に発生した医療費及び薬剤費の支出については、その父及び母のいずれか一方を選択し控除する。

納税者及びその配偶者、未成年の子女に発生した医療費及び薬剤費の支出については、本規則第十一条の規定によりそれぞれに控除額を算定する。

第十三条 納税者は医療サービスにかかる領収書及び医療保険の精算にかかる関連証書の原本(又はコピー)を等の証明資料を取り置き、審査に備えなければならない。医療保障部門は患者に対し、医療保障情報システムに記録される患者本人の医療費用情報照会にかかるサービスを提供しなければならない。


<strong><font style="font-size:18px">第五章 住宅ローン利息</font>

第五章 住宅ローン利息

第十四条 納税者本人及び配偶者が単独もしくは共同で商業銀行もしくは公共住宅積立金より個人住宅ローンを利用し、本人及び配偶者が中国国内で住居を購入した際に発生する一軒目の住宅ローン利息の支払いについて、金利が実際に発生する年度において毎月1000元を基準として定額控除する。この期間は240ヶ月を超えないものとし、納税者は一軒目の住宅について一度のみ住宅ローン利息控除を受けられるものとする。

本規則に定める一軒目の住宅ローンとは、住居購入時に一軒目の住宅ローン利息を利用できる住宅ローンを言う。 

第十五条 住宅ローン利息控除は、夫婦双方間の約定により、夫婦のうちどちらか一方より控除するよう選択することができる。なお、具体的な控除方式は、一納税年度中に変更することはできない。

夫妻双方が婚姻前に住居を購入し、それぞれに一軒目の住宅ローン利息が発生しているときは、その金利の支払について、婚姻後夫婦間の選択により夫婦のうちどちらか一方より控除基準の100%を控除するか、夫婦が各々控除基準の50%を控除することもできる。なお、具体的な控除方式は、一納税年度中に変更することはできない。

第十六条 納税者は住宅ローンに関する契約書、借入及び支払証書を取り置き、審査に備えなければならない。


<strong><font style="font-size:18px">第六章 住宅家賃</font>

第六章 住宅家賃

第十七条 納税者が主に就業する都市に住宅を所有せず、住宅の賃貸において発生する家賃支出については、以下の基準に基づき定額控除する。

(一)直轄市、省政府の所在都市、計画単列都市及び国務院が定めるその他の都市においては、毎月1500元を基準として控除する。

(二)第一項を除く都市で、市管轄区の戸籍人口が100万人を超える都市においては、每月1100元を基準として控除する。市管轄区の戸籍人口が100万人に満たない都市においては、每月800元を基準として控除する。

納税者が主に就業する都市に、納税者の配偶者が住宅を所有しているときは、当該納税者について主に就業する都市に住宅を所有しているものとみなす。

市管轄区の戸籍人口は、国家統計局が公布するデータに基づくものとする。 

第十八条 本規則に定める主に就業する都市とは、納税者が雇用され在職する直轄市、計画単列都市、副省級都市、地級市(地区、州、盟)のすべての行政区域を言う。納税者が単位に雇用されておらず在職していないときは、その確定申告を受理している税務機関の所在都市を言う。

夫婦の双方が同一の都市で主に就業するときは、その一方のみ住宅家賃支出控除を受けることができる。

第十九条 住宅家賃支出の控除は、賃貸規約を締結した賃借人より行う。 

第二十条 納税者及びその配偶者は、一納税年度内に住宅ローン利息控除と併用して住宅家賃について専項附加控除を受けることはできない。

第二十一条 納税者は住宅賃貸契約及び協議書等の関係資料を取り置き、審査に備えなければならない。 


<strong><font style="font-size:18px">第七章 老人扶養</font>

第七章 老人扶養

第二十二条 納税者が一人以上の被扶養者を扶養する際の支出については、以下の基準に基づいた額を定額控除する。

(一)納税者が一人っ子のときは、每月2000元を基準として控除する。 

(二)納税者が一人っ子でないときは、毎人1000元を超えない範囲において、毎月2000元を兄弟姐妹と分担し控除する。分担方式は均等分担及び約定分担、指定分担より選択することができる。約定分担及び指定分担を行うときは、書面による協議書への署名を必須とする。なお、指定分担は約定分担に優先するものとし、具体的な分担方式は、一納税年度中に変更することはできないものとする。

第二十三条 本規則に定める被扶養者とは、満60歳を超える父母及び子女が死亡した満60歳を超える祖父母及び母方の祖父母を言う。


<strong><font style="font-size:18px">第八章 保障措施</font>

第八章 保障措施

第二十四条 納税者が受取単位に対し領収書、財政証書、支払証書の発行を求めたときは、受取単位はこれを拒否してはならない。

第二十五条 納税者が初めて特定項目付加控除を受けようとするときは、当該特定項目付加控除に関する情報を源泉徴収義務者及び税務機関に提供し、源泉徴収義務者はこの情報を適時税務機関へ申告しなければならない。納税者は提供した情報の真実性、正確性、完全性について責任を負うものとする。特定項目付加控除に関する情報に変化が生じたときは、納税者は適時源泉徴収義務者及び税務機関に対しこれに関する情報を提供しなければならない。

前文に定める特定項目付加控除に関する情報とは、納税者本人、配偶者、子女、被扶養者等の個人情報及び国務院税務主管部門の定める特定項目付加控除に関わるその他の情報を言う。

本規則に定める納税者は、審査に関わる資料を五年間保存しなければならない。 

第二十六条 関連部門及び単位は、特定項目付加控除に関する以下の情報を税務部門へ提供し、また事実確認に協力する責任と義務を負う。

(一)公安部門における、戸籍人口についての基本情報、戸籍構成員に関する情報、出入国証明書に関する情報、出国者に関する情報、戸籍人口の死亡標識等に関する情報。

(二)衛生健康部門における、医学的出生証明情報、一人っ子に関する情報。 

(三)民政部門及び外交部門、法院における、婚姻状況に関する情報。 

(四)教育部門における、学生の在籍情報(学校において継続教育を受ける学生の在籍、受験歴等の情報を含む)、関連部門において報告記録すべき国外教育機構における資質に関する情報。

(五)人力資源社会保障部門における、技術学校生の在籍情報、技能職業資格継続教育に関する情報、専門技術職業資格継続教育に関する情報。

(六)住房城郷建設部門における、家屋(公共賃貸住宅を含む)の賃貸に関する情報、公共住宅積立金管理機構における公共住宅積立金の貸借及び支出に関する情報。

(七)自然資源部門における、不動産登記に関する情報。 

(八)人民銀行、金融監督管理部門における、住宅の商業貸借及び支出に関する情報。 

(九)医療保障部門における、医療保障情報システムに記録される医療費用の個人負担に関する情報。

(十)国務院税務主管部門における、その他税務に関し必要な情報。

上述の情報及びデータの書式、基準、共有方法は、国務院税務主管部門及び各省、自治区、直轄市及び計画単列市の税務局と関連部門との協議の上、確定する。

関連部門及び単位は特定項目付加控除における税に関する情報を保持する。但し、規定の要求に基づいて税務部門へ提供されない場合、税に関する情報に関わる部門、単位の責任者及びその関係者がこれについて責任を負うものとする。

第二十七条 源泉徴収義務者は、納税者の提供する情報と実際の状況が一致しないときは、納税者に対しこれを修正するよう求めることができる。納税者が修正を拒否したときは、源泉徴収義務者はこれを税務機関に報告し、税務機関はこれについて適時処理を行うものとする。

第二十八条 税務機関が特定項目付加控除の状況について審査するときは、納税者の雇用される単位の所在地、居住地、戸籍所在地の公安派出所、居民委員会及び村民委員会等の関連単位と個人はこれに協力しなければならない。


<strong><font style="font-size:18px">第九章 附  则</font>

第九章 附  则

第二十九条 本規則に定める父母とは、実父母、継父母、養父母を言う。本規則に定める子女とは、嫡出子、非嫡出子、継子、養子を言う。父母以外の他人が未成年者の後見人であるときは、本規則の規定にならい執行する。

第三十条 一納税年度の個人所得税専項附加控除額が不完全であっても、次年度以降に持ち越して控除を受けることはできない。

第三十一条 個人所得税特定項目付加控除の具体的な運用については、国務院税務主管部門が別途定める。 

第三十二条 本規則は2019年1月1日より施行される。 

 ※中智会員企業様へご参考の為翻訳致しました