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【中日双语】外国籍従業員の居住日数が変わった場合の個人所得税申告について(2020年7月2日)

<font style="font-size:14px">【中日双语】外国籍従業員の居住日数が変わった場合の個人所得税申告について</font>

【中日双语】外国籍従業員の居住日数が変わった場合の個人所得税申告について

Q:当社では数名の外国人駐在員がおり、本来は中国に常駐し居住者として個人所得税を申告するはずでした。ところが疫病の関係で、国内居住期間が大幅に短縮されてしまいました。この場合、どの様に修正申告をすればよいでしょうか?

A:『中華人民共和国個人所得税法』によると、中国国内に住所を有せずまた居住していない、若しくは住所を有せず一納税年度内に中国国内で183日に満たない期間居住する個人は、非居住者となります。もし、貴社の駐在員が上記の状況にある場合、非居住者個人として申告方法を修正すべきです。

Q:具体的にどの様に個人所得税を計算しますか?

A:給与賃金所得を例に、具体的にご説明します。

1)非居住者で国内居住期間が累計90日に満たない場合。

一納税年度内の累積居住日数が90日未満の非居住者個人は、中国国内源泉所得に属し且つ国内の雇用主が支払い又は負担した給与賃金所得に対し個人所得税が課税されます。計算式は以下のとおり。


2)非居住者個人の国内居住期間が累積90日を越え183日に満たない場合

一納税年度内の累積居住日数が90日を越え183日に満たない非居住者個人は、中国国内源泉所得に属する給与賃金所得に対し個人所得税が課税されます。海外源泉所得に属する給与賃金所得に対して個人所得税は課税されません。月次給与賃金所得の計算式は以下のとおり。


Q:会社は年初に居住者個人として源泉徴収申告をしており、追徴課税される場合、延滞金を徴収されますか?

A:あらかじめ住所を有しない居住者個人と判断されていたが、居住日数の短縮で居住者の要件を満たさなくなった場合、居住者の要件を満たさなくなった日から年度終了日の15日以内までに、主管税務機関へ報告し、非居住者個人として再計算した納税額に基づき追加の納付申告を行えば、延滞金は徴収されません。税金の還付が必要となる場合、規定に従い処理されます。

政策参考

《财政部税务总局关于非居民个人和无住所居民个人有关个人所得税政策的公告》(财政部税务总局公告2019年第35号)

中文:

Q:我们公司有几名外籍员工,本来是常驻中国,按照居民个人申报个人所得税。由于疫情关系,他们在境内的停留时间大大缩短,该怎么调整申报?

A:根据《中华人民共和国个人所得税法》,在中国境内无住所又不居住,或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计不满一百八十三天的个人,为非居民个人。如果您公司的员工满足以上情况,确实应该按非居民个人的性质调整申报方式。

Q:具体怎么计算个税呢?

A:以取得工资薪金为例,让我们来具体分析一下。

1)非居民个人境内居住时间累计不超过90天的情形

在一个纳税年度内,在境内累计居住不超过90天的非居民个人,仅就归属于境内工作期间并由境内雇主支付或者负担的工资薪金所得计算缴纳个人所得税。公式如下:


2)非居民个人境内居住时间累计超过90天不满183天的情形

在一个纳税年度内,在境内累计居住超过90天但不满183天的非居民个人,取得归属于境内工作期间的工资薪金所得,均应当计算缴纳个人所得税;其取得归属于境外工作期间的工资薪金所得,不征收个人所得税。当月工资薪金收入额的计算公式如下:


Q:公司年初已经按居民个人代扣代缴申报了,如果要补税会计算滞纳金吗?

A:无住所个人预先判定为居民个人,因缩短居住天数不能达到居民个人条件的,在不能达到居民个人条件之日起至年度终了15天内,应当向主管税务机关报告,按照非居民个人重新计算应纳税额,申报补缴税款,不加收税收滞纳金。需要退税的,按照规定办理。

政策依据

《财政部税务总局关于非居民个人和无住所居民个人有关个人所得税政策的公告》(财政部税务总局公告2019年第35号)

中国語来源:上海税務

日本語解釈:中智日本企業倶楽部 智櫻会