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2月27日 「新『会社法』におけるコンプライアンス義務と企業管理者の法的責任」開催のご報告
2024年2月27日、中智企業倶楽部総第303講「新『会社法』におけるコンプライアンス義務と企業管理者の法的責任」会員交流会を上海市内で成功裏に開催しました。今回の交流会は、対面形式(オフライン)とWeb配信形式(オンライン)によるハイブリッド方式で行いました。
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今回の交流会では、RGF、日晶繊維、マタイ、日鉄軟件、クボタ、上海協和アミノ酸、バンドー化学、日通国際物流、不二越、富士フイルム、櫻華国際貿易、出光電子材料、IAI、ハーモニック、清和、JNC、上海大塚食品、ADK、キヤノン光学設備、横河測量技術、ブリヂストンKBG、阪急阪神国際貨運等の会員企業より多くの人事担当者にご参加いただきました。また、常石集団、ナ・デックス、カシオ、櫻花文化用品、天津津村製薬、江西大唐化学、住電国際貿易、三桜工業、北京DAC広告等、上海市、北京市、広州市、成都市各地の会員企業の皆様にオンラインでご参加頂きました。
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交流会の開催に当たり、中智日企倶楽部智櫻会高級顧客経理の陳亮より、今回の交流会の主旨について説明しました。今日の複雑で変化するビジネス環境において、企業経営者の責任と義務はますます重要になってきています。2024年3月1日には刑法改正(第十二)法が、また2024年7月1日には新会社法が新たに施行されます。両法律は法律学上それぞれ別のカテゴリに属する法律ですが、いずれも企業経営者のコンプライアンス義務と法的責任について、より高い要求を打ち出しています。本交流会では、新法施行による具体的な影響の分析し、リーガルリスクを効果的に防止するためのコンプライアンス体制の設計と導入について解説します。今回の交流会が、各企業の新たな法的環境への適応と、持続可能な発展の確保への一助となれば幸甚です。
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今回の交流会では、中智企業倶楽部特別講師の楊瑾煜舟弁護士にご講演頂きました。
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楊先生は交流会の初めに、新会社法における経営幹部のコンプライアンス義務について説明しました。今回の新会社法改正では、経営幹部の忠実義務・職務専念義務が明確化され、その適用範囲が実際に会社の業務を執行する支配株主及び実質的支配者にまで拡大されています。また、新会社法ではこれに加え、自己取引(※自社と間接的に契約・取引を行う行為も自己取引の範囲に含まれる)によるビジネスチャンスの獲得や同業他社間競争の規制範囲についても改正されています。続いて楊先生は、刑法修正案(十二)下での企業管理者の法的責任について、3つの異なる犯罪のそれぞれの観点から実際の事例をもとに分析を行いました。楊先生は交流会の最後に、企業管理者のコンプライアンス行動規範とコンプライアンス管理について整理し、参加者へ示しました。
3時間以上の交流会を経て、会員の皆様は新会社法における企業管理者のコンプライアンス義務と法的責任について理解を深めました。交流会の終了後も、参加者と楊先生との実務上の課題についての意見交換が続き、多くの参加者から本日の交流会の内容について、今後の日常業務に大いに役立つとの感想をいただきました。
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