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【判例】 事業単位の部門統合による自宅待機期間中、労働者は賃金を受け取ることができるか?(2017年11月30日)

案例:

Q氏ら女性3人はある会社の従業員である。2017年5月15日、会社側はQさんらの所属する部門と他部門との間で諍いや足の引っ張り合いが頻発していたことを理由として、両部門を併合し新たに新部門を新設することを董事会で決定した。

また会社側は、新部門の試行中は元の60%の従業員のみ出勤させ、残りの従業員に対しては一時離職や自宅待機を命じることを決めた。

Q氏等3人は休業による自宅待機を命じられたが、一ヶ月後に彼女らが出勤を命じられた後も、会社側は自宅待機中の賃金支払いを拒否した。

分析:

これは会社側の明確な誤りである。

「賃金支払暫定規定」第十二条には、「賃金支払周期内に労働者の原因に因らない操業停止、生産停止があったときは、使用者は労働契約に定める基準に基づいて労働者へ賃金を支払わなければならない。一の賃金支払周期を超え、労働者が正常な労働を提供したときに労働者へ支払われる報酬は、当地最低賃金を下回ってはならない。労働者が正常な労働を提供しなかったときは、国家関連規定に従い処理するものとする」とある。

「『労働法』の貫徹執行における若干問題に関する意見」第58条においても、「企業は休業による自宅待機を受けた従業員へ、当地政府の規定する生活費を支払わなければならない。生活費は最低賃金を下回っても差し支えなく、当該従業員が新たに就業したときは、生活費の支払いを停止するものとする」と規定されている。

総じて、労働者の原因によらない自宅待機があった場合、会社側は最初の一ヶ月については労働者へ通常と同じ賃金を支払い、二ヶ月目からは基本生活費を支払うこととなる。

ゆえに、Q氏ら3人は会社側へ待機期間の賃金の支払いを求めることができるのである。