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【日本語版】春節後の職場復帰に関するQ&A(2021年2月1日)

報告文(中文)

春節後の職場復帰に関し、疫病流行によりに戻れない場合は無断欠勤と見なされますか?

この様な状況は、無断欠勤と見なすことは出来ません。

一般的に、労働者が疫病の影響で職場復帰が困難となった場合、会社は従業員と協議一致のうえ、優先的に年次有給休暇を手配するよう考慮します。

疫病の影響で職場復帰に比較的長期間を要する従業員に対しては、会社は従業員と協議一致のうえ、自宅待機とします。自宅待機期間中は、会社は生活費を支給しなければなりません。そのため、従業員が予防抑制措置等の客観的な原因により、期日通りに職場復帰出来ない場合、無断欠勤と見なす事は出来ません。

注意:従業員は、現地政府の発表した防疫公告、鉄道等の交通機関の運行停止証明等を保管し、必要があれば会社に提出するようにして下さい。

もし職場復帰後に感染が疑われて隔離された場合、従業員の隔離期間中は、賃金を支払う必要がありますか?

会社は労働者が正常な労働を提供したものと見なし、隔離監察期間中も賃金を支給しなければなりません。

経験豊富な労働法専門家で、労働及び社会保障雑誌の編集長でもある周斌氏は、この点について、人力資源社会保障部『新型コロナウイルス肺炎の流行予防抑制期間中の労働関係問題の適切な処理に関する通知』において、「新型コロナウイルス肺炎感染の疑いのある者、濃厚接触者に対する隔離、監察、治療期間又は医学観察期間、及び政府の実施する隔離措置やその他緊急措置のために正常な労働を提供できない企業の従業員に対し、企業はこの期間中の賃金を支払わなければならない」と規定していると述べました

隔離期間中に支給する賃金は、最低賃金基準や基本給ではなく、労働契約で約定した従業員の正常出勤状況下において得ることのできる、各種賃金、賞与、手当て、補助金等の全ての賃金収入が含まれます。つまり、隔離監察期間中、使用者は依然として正常出勤として扱わなければならず、使用者は労働者の賃金福利待遇に基づき支払い、欠勤または無断欠勤として賃金の控除や減額支給してはなりません。

毎月の賞与や業績給等を毎月の考課に基づき支給している企業の場合、合法的に制定した規則制度に基づき実施しなければなりません。

来源:申工社

翻译:中智日企俱乐部智樱会