【情報】「中日双语」《上海市人口と計画生育条例》最新规定(2021年11月26日)
和文
11月25日、上海市第十五回人民代表大会第三十七回会議において、「『上海市人口と計画生育条例』の改正に関する決定」が可決され、公布日から施行されました。上海市では「三人子」政策を実施しており、夫婦は三人まで子供を持てるようになり、その認定条件も緩和され、再婚した夫婦の場合には前の配偶者との間に生まれた子供は制限に含まれないようになりました。同時に、生育休暇が30日から60日に延長されました。
関連する法律において、女性従業員は98日間の出産休暇を享受でき、難産等の場合は延長すると規定されています。つまり、上海の女性従業員は出産休暇と生育休暇を合わせて、158日間の産休を取得することができるようになります。
『条例』ではさらに、育児休暇を新たに設け「法律法規に符合し生育を行う夫婦は、その子供が満3歳になるまで、夫婦は毎年育児休暇をそれぞれ5日間享受することができる。育児休暇期間中の賃金は、本人が通常に出勤した場合の賃金に基づき支給する」と規定しています。
市衛生健康委員会と関連部門は研究に基づき、『条例』の実施に関連する問題について下記のとおり回答しました。
よくある質問/常见问答
Q:三人子政策はいつから正式に実施されていますか?
A:国の統一計画に基づき、上海市では2021年5月31日から三人子政策を正式に実施しています。
Q:夫婦の子供の数はどのように計算しますか?
A:夫婦が共同で育てている子供の数で計算します。
Q:夫婦は三人の子供を持つことができますが、これは子供の数で計算しますか?それとも出産の回数(双子の場合は1人として)で計算しますか?
A:生まれた子供数で計算します。
Q:夫婦が既に3人の子供をもうけている場合、さらに子供をもうける事ができるのはどの様なケースですか?
A:『条例』の規定によれば、夫婦が三人の子供を育てており、そのうちの一人が区又は市の疾病障害医学鑑定機関により非遺伝性の障害があると鑑定された場合、さらに子供をもうける事が認められます。
Q:夫婦間の子供が三人以下の場合、生育手続きの申請は必要ですか?
A:必要ありません。
Q:『条例』の規定に合致し、さらに子供をもうけることのできる夫婦は、生育手続きが必要になりますか?
A:『条例』の規定に基づき、生育手続きが必要になります。
Q:生育休暇は何日間ですか?どうすれば享受できますか?
A:『条例』に基づき、法律法規に符合する生育を行う夫婦は、国が定める出産休暇に加えて、さらに60日間の生育休暇を享受することができます。生育休暇は出産休暇と同等の待遇を享受できます。生育休暇は通常、出産休暇と合わせて連続して取得します。生育休暇期間中に法定休暇が含まれる場合は、繰り延べます。
Q:2021年5月31日(当日を含む)以降、改正『条例』が施行される日(11月25日)までの期間中、既に生育休暇を取得済みの夫婦は、どのように生育休暇を享受できますか?
A:この期間中、既に法律法規に符合し出産している夫婦が、もとの『条例』に基づき既に30日間の生育休暇を取得済みである場合、さらに30日間の生育休暇を補充取得できます。もし、既に30日間の生育保険待遇を取得済みの場合、さらに30日間の生育保険待遇を補充取得することができます。医療保険部門は本人の申請を必要とせず、もとの銀行口座に入金します。
Q:育児休暇は何日間ですか?どのように享受しますか?
A:『条例』には、「法律法規に符合し生育を行う夫婦は、その子供が満3歳になるまで、夫婦は毎年育児休暇をそれぞれ5日間享受することができる。育児休暇期間中の賃金は、本人が通常に出勤した場合の賃金に基づき支給する」と規定しています。実際の運用では、育児休暇日数は、生育する子供の数に基づき計算されます。毎年の育児休暇は原則として、当該年度中に取得しなければならず、連続で取得することも分散して取得することもできます。
Q:『条例』に「その子供が満3歳になるまで、夫婦は毎年育児休暇をそれぞれ5日間享受することができる」と規定していますが、この毎年とは、暦年ですか?それとも周年ですか?
A:「周年」を指します。例を挙げると、子供が2021年12月1日に生まれた場合、2022年11月30日までが1周年となります。この周年の期間中に、夫婦双方はそれぞれ5日間の育児休暇を享受することができます。
Q:改正『条例』の施行日(11月25日)に、子供の年齢が満3歳未満の場合、その両親はそれぞれ5日間の育児休暇を取得できますか?
A:子供の実際の年齢で計算し、育児休暇を享受できます。例を挙げると、子供の実際の年齢が満1歳を超え2歳未満の場合、その両親は2周年の期間、育児休暇をそれぞれ5日間取得することができます。
中文
11月25日,市十五届人大常委会第三十七次会议审议并表决通过了《关于修改〈上海市人口与计划生育条例〉的决定》,自公布之日起施行。本市实施“三孩”生育政策,一对夫妻可以生育三个子女,并简化认定情形,不再对再婚夫妻之前生育的子女进行合并计算,同时将生育假由三十天延长到六十天。
根据相关法律,女职工生育享受98天产假,难产等情况适当延长。这也就意味着,上海女职工的产假与生育假相加,生育期间,可有158天假期。
《条例》还规定,增设育儿假: “符合法律法规规定生育的夫妻,在其子女年满三周岁之前,双方每年可以享受育儿假各五天。育儿假期间的工资,按照本人正常出勤应得的工资发给。”
市衛生健康委員会と関連部門は研究に基づき、『条例』の実施に関連する問題について下記のとおり回答しました。
Q:三孩生育政策从什么时候起正式实施?
A:按照国家统一部署,上海市三孩生育政策从2021年5月31日(包括5月31日)起正式实施。
Q:夫妻生育子女的数量是如何计算的?
A:按照夫妻共同生育的子女数计算。
Q:一对夫妻可以生育三个子女,是以生育子女的数量计算?还是以生育胎次计算?
A:以生育子女的数量计算。
Q:一对夫妻已经共同生育了三个子女,在什么情况下还可以再生育子女?
A:根据《条例》规定:一对夫妻共同生育了三个子女,其中一个子女经区或者市病残儿医学鉴定机构鉴定为非遗传性残疾的,可以要求安排再生育子女。
Q:一对夫妻生育三个以内子女,是否需要办理再生育手续?
A:不需要。
Q:符合《条例》规定可以再生育子女的夫妻,是否需要办理再生育手续?
A:需要按照《条例》规定,办理再生育手续。
Q:生育假是多少天?如何享受?
A:按照《条例》规定,符合法律法规规定生育的夫妻,女方除享受国家规定的产假外,还可以再享受生育假六十天。生育假享受产假同等待遇。生育假一般应当与产假合并连续使用。生育假遇法定节假日顺延。
Q:在2021年5月31日(包括5月31日)之后至新修订《条例》出台实施(2021年11月25日)前这段时间已经生育子女的夫妻,如何享受生育假?
A:在这段时间内符合法律法规规定已经生育子女的夫妻,如果女方已经按照原《条例》享受完毕三十天生育假的,可以再补享受生育假三十天;如果女方已经领取了原三十天生育假期间的生育保险待遇,可以再补领取三十天生育假期间的生育保险待遇。医保部门会自动按原申领银行账户予以补发,无需个人重复申请。
Q:育儿假是多少天?如何享受?
A:按照《条例》规定:“符合法律法规规定生育的夫妻,在其子女年满三周岁之前,双方每年可以享受育儿假各五天。育儿假期间的工资,按照本人正常出勤应得的工资发给。”在实际执行中,育儿假按照生育的子女数量计算天数。每年的育儿假原则上应在当年使用,可以连续使用,也可以分散使用。
Q:《条例》规定,“在其子女年满三周岁之前,双方每年可以享受育儿假各五天”,这里的“每年”是指自然年?还是周年?
A:指的是“周年”。举例来说:如果孩子的出生时间是2021年12月1日,则到2022年11月30日是一个周年,在这个周年期间,双方可以享受育儿假各5天。以此类推。
Q:在新修订的《条例》实施之日(2021年11月25日),子女年龄不满三周岁的,其父母是否也可以享受育儿假各五天?
A:可以享受育儿假,以孩子的实际年龄来计算。举例来说:如果孩子的实际年龄已经满1周岁、未满2周岁的,则其父母双方还可以享受2个周年期间的育儿假各5天。以此类推。
中文来源:市卫生健康委
日语翻译:中智日企俱乐部智樱会