ホーム > HRニュース > 中国HRニュース> 政策速達(2022年1月)

政策速達(2022年1月)

 

【全国:「中華人民共和国民事訴訟法」公布】

2021年12月24日、第13期全国人民代表大会常務委員会第三十二回会議において、「『中華人民共和国民事訴訟法』改正に関する決定」第四次改正案が採択された。

改正の内容は主に、司法確認、少額訴訟、略式訴訟、個人事業主、オンライン訴訟の各種手続きに関するものとなっている。

(1)司法確認(※)手続きの最適化。改正民事訴訟法では、司法確認手続の適用範囲を合理的な範囲に拡大している。改正法では、司法確認手続の適用範囲が、合法的に設立された調停機関の調停によって成立した調停合意にまで拡大されており、中級人民法院がその管轄基準に合致する司法確認申請を受理できるよう改正されている。

(※司法確認制度とは、民事上の権利義務に関する紛争において、行政機関、人民調停機関、商業調停機関、工業調停機関またはその他の調停機能を有する機関の調停により成立した民事契約の性質を有する合意について、調停機関および調停人が署名捺印し、または当事者が合意を締結した後、当事者が必要と認めた場合に、共同で人民裁判所にその法的効果の確認を申し立てる制度を言う。)

(2)少額訴訟手続の改正。改正民事訴訟法では、少額訴訟の手続きは「事実関係がはっきりしており、権利義務関係が明確で、軽微な金銭の支払に関する単純な民事事件」にのみ適用されるとしており、少額訴訟の対象となる金額の基準を、従来の基準から「被雇用者の前年度の平均年収の百分の五十未満」へと引き上げている。

(3)独任制の適用範囲の拡大。改正民事訴訟法では、基本的事実がはっきりしており、権利と義務の関係が明確な民事事件の第一審については、独任制の下で審理を行えるようになった。また、中級人民法院は、第一審で略式手続により結審した事件または判決を不服として控訴した事件で、一審と同じく事実関係がはっきりしており明確で権利と義務の関係が明確なものについては、当事者の同意を得て、第二審も独任制で審理を行うことができる。

(4)オンライン訴訟に関する規則の改正。改正民事訴訟法では、オンライン訴訟がオフラインの訴訟と同じ法的効力を持つと明言されている。また、電子送達の適用が強化され、判決、裁定、調停調書の電子送達が可能となった。この他、公告通知の送達期限も従来の60日から30日に短縮されている。

 

【年間賞与など個人所得税に関する優遇政策の継続実施決定】

財政部および税務総局は、「6つの保証」に関する業務を着実に遂行し、納税者の負担を軽減することを目的として、「年間一括賞与等に対する個人所得税の優遇政策の継続実施に関する公告」を公布した。同公告では、個人所得税に関する優遇政策の継続実施について、以下のように表明している。

1.「財政部税務総局 個人所得税法改正後の関連優遇政策の経過措置に関する通知(財税[2018]164号)では、一括で支払われる年間賞与の分離課税に関する優遇措置の実施期間を2023年2月3日まで、上場会社の株式インセンティブに対する分離課税に関する優遇措置の実施期間を2022年2月3日まで延長するとしている。

2.「財政部税務総局 個人所得税の算定に決算に関わる政策に関わる問題に関する公告」(2019年財政部税務総局公告第94号)では、個人所得税の総合所得に基づく算定免除に関する優遇政策の実施期間を2023年12月31日まで延長するとしている。

 

【外国籍人材の個人手当等について~個人所得税優遇政策を延長】

財政部および税務総局は、「外国人個人手当等に対する個人所得税の優遇政策の実施更新に関する公告」を発表した。

同公告では、納税者の負担を軽減するための個人所得税に関する優遇措置の継続実施について、「財政部税務総局 個人所得税法改正後の関連優遇政策の経過措置に関する通知(財税[2018]164号)」に規定される外国籍人材に対する手当及び中央企業の責任者に対する在職奨励金の分離課税に関する優遇政策の実施期間を、2023年12月31日まで延長するとしている。

 

【北京市、人材流動の利便性向上のための諸政策を発表 国外のハイレベルな専門家の北京市におけるに技術革新や起業を後押し】

先日、2021年の北京市におけるビジネス環境の最適化を目的とした「人材流動の利便性向上」に関する記者会見が行われた。

記者会見において北京市人力資源社会保障局、市場監督局、市教育委員会は、82項目に渡る海外人材の職業資格認定に取り掛かるほか、外国籍人材の創業における登録資料の簡略化、社会資本による外国籍人材の子女を対象とした学校の設立許可などの政策を発表している。