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政策速達(2024年1月)

 

【全国人大:改正「会社法」正式可決 従業員による民主的な企業統治を強化】

12月29日に開催された第14期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第7回会議において、2024年7月1日に施行される新改正会社法が採択された。新会社法では、従業員の代表が企業統治に参加するための制度設計がさらに規定されており、各企業に対し従業員代表大会を基本形態とする民主的な経営制度を確立・改善し、従業員代表大会またはその他の形式を通じて、民主的な企業経営を実施するよう求めている。

新「会社法」では、有限責任会社の董事会は3名以上の董事で構成され、その中に従業員の代表を含めることができると規定しており、従業員数が300人を超える有限責任会社については、法律に従って設立された監事会に従業員代表がいる場合を除き、従業員の代表者を董事会に含めなければならないと定めている。また、取締役会における従業員の代表は、従業員代表大会、従業員大会またはその他の方法で、会社の従業員によって民主的に選出されなければならないとしている。

 

【外国人の来中ハードルが更に低く!国家出入国管理局、新たな5項目の措置を追加】

国家出入国管理局は1月11日以降、外国人の中国への入国を促進するための5つの措置を正式に実施した。これは、ビジネス、留学、観光のために中国を訪れる外国人の中国への入国に関する障害をさらに解消し、高いレベルでの対外開放をよりよく機能させ、質の高い社会の発展促進を保障するものである。 

具体的には、一、中国に入国する外国人の入国港におけるビザ申請要件の緩和、二、北京首都空港やその他ハブ空港における24時間以内のトランジットでの検査手続き免除、三、在華外国人の近隣でのビザ延長、交換、再発行申請、四、何度も出入国する必要がある在華外国人に対する再入国ビザ申請の許可、五、在華外国人のビザ申請書類の簡素化、等の措置が採られている。

 

【北京市、柔軟な雇用従事者への社会保険補助金支出方法を調整 二つの大きな変更あり】

北京市は国の要求に則り、2024年1月以降、柔軟な雇用に対する社会保険補助金の支給方法を調整した。調整の主な変更点は2つある。1つは、北京市の柔軟な雇用に対する社会保険補助金の受取方法が「先に納付し、その後還付する」方式に変更された点で、これにより就業困難者は「柔軟な雇用」に就いた後社会保険料を納付し、その後実際の拠出状況に応じて社会保険補助金を受給することになる。もう1つの変更点は、社会保険料の助成を受ける就業困難者が、自らの経済状況や保険加入の必要性に応じて、社会保険の種類や負担水準を自主的に選択できるようになった点である。

 

【社会組織の名称に関する初の統一規定公布!5月1日より施行】

このほど公布された「社会組織名称管理弁法」は、2024年5月1日より施行される。同「弁法」は、社会組織の名称に関して初めて統一的な規定を定めたものである。社会組織の名称を新たに規定するこの「弁法」は、社会組織の統一的な名称管理システムの確立に資するものである。

同「弁法」では、国務院民政部門に登録され、国家案聯規定の承認を受けた社会組織は、その名称に「中国」、「全国」、「中華」などの単語を使用することができると定めている。また県レベル以上の地方人民政府機構に登録された社会組織で、その名称には、「中国」、「全国」、「中華」、「国際」、「世界」という単語が含まれるものについては、その単語が業務(事業)に限定されるもので、かつ国家関連規定に沿ったものでなければならない。同「弁法」ではこの他に、「第一」、「最高」、「国家級」などの誤解を招く言葉は、他の意味を持たない限り、社会組織の活動分野の名称に使用してはならないと定めている。

 

【データ資産化推進の重要な一歩となる新制度導入される】

2024年1月1日、「企業データリソースに関連する会計処理に関する暫定規定」が施行された。 この「暫定規定」は、データリソースの認識範囲と会計処理に適用されるガイドラインを明確にしたものである。業界関係者はこの規定について、データの資産化とデータファクター市場発展の重要なステップであるとしている。関係者によると、政策担当部署は各事業主体に対し、データ利用モデルの模索、データ取引・流通の強化、データファクター市場の育成加速を目的とした支援を積極的に展開・推進している。また同「暫定規定」は各企業に対し、企業会計基準の関連規定に基づき、データ資源の保有目的、作成方法、運用形態、及びデータ資源に関連する経済的利益の予測される費用等に基づいて、データ資源に関連する取引及び事象を会計において勘定し、報告しなければならないとしている。