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【中日双语】《柔軟な定年退職制度実施暫定規則》を公布(2025年1月3日)

报告文(中文)

1月1日、人力資源社会保障部など3部門は「柔軟な定年退職制度実施暫定規則」を公布し、柔軟な定年退職の手続きや基本年金の受給などに関する具体な規定を明確にしました。

人力資源社会保障部 中共中央組織部 財政部による『柔軟な定年退職制度実施暫定規則』に関する通知

人力資源社会保障部 中共中央組織部 財政部による『柔軟な定年退職制度実施暫定規則』に関する通知

人社部発〔2024〕94号

人社部発〔2024〕94号

各省、自治区、直轄市及び新疆生産建設兵団党委組織部、政府の人力資源社会保障庁(局)、財政庁(局):

『全国人民代表大会常務委員会による法定退職年齢の段階的引き上げ実施に関する決定』を貫徹実施するため、我々は『柔軟な定年退職制度実施暫定規則』を制定しました。皆様に公表するので、実際の状況に応じて貫徹実施してください。実施の過程で新たな状況や問題が発生した場合は、速やかに報告してください。

人力資源社会保障部

人力資源社会保障部

中共中央組織部

中共中央組織部

財政部

財政部

柔軟な定年退職制度実施暫定規則

柔軟な定年退職制度実施暫定規則

《全国人民代表大会常務委員会による法定定年退職年齢の段階的引き上げ実施に関する決定》を実施し、自主と柔軟性の原則を反映させ、従業員の合法的権益を実質的に保障し、人的資源の開発と活用を促進するため、本規則を制定する。

第1条 従業員が国の規定する基本年金の最低納付期間を満たした場合、自主的に柔軟な早期定年退職を選択できる。法定定年退職年齢より3年を超えて繰り上げることはできず、定年退職年齢は女性従業員の場合は50歳または55歳、男性従業員の場合は60歳という旧法定定年退職年齢を下回ってはならない。

第2条 従業員が柔軟な早期定年退職を自主的に選択する場合、本人が選択した定年退職時期の3ヶ月前までに、所属単位に書面で知らせなければならない。

第3条 従業員が法定定年退職年齢に達して退職する場合、所属単位は速やかに定年退職手続きを行わなければならない。

第4条 従業員が法定定年退職年齢に達した際、所属単位と従業員が合意した場合、柔軟な定年退職の延長を行うことができる。延長期間は、法定定年退職年齢から最長3年を超えない。少なくとも1ヶ月前までに書面により、所属単位と従業員は定年退職の延長時期などの事項について明確にしなければならない。柔軟な定年延長期間の確定後、再延長はしない。

公務員、国有企業及び事業単位の幹部並びにその他の管理者は、法定定年退職年齢に達した場合、速やかに退職手続きを行わなければならない。

第5条 柔軟な定年退職延長期間中、所属単位と従業員の労働関係または人事関係は継続され、所属単位と従業員は社会保険料を期日通りに全額納付しなければならず、労働契約法や事業単位人事管理規則などの法律および規則に基づき従業員の合法的権益を保障する。

第6条 従業員が柔軟な定年退職延長の時期に達した場合、労働関係または人事関係は終了し、所属単位は規定に基づき定年退職手続きを行う。柔軟な定年退職延長期間中、所属単位と従業員が合意した場合、柔軟な定年退職延長を終了させ、規定に基づき定年退職手続きを行うことができる。

第7条 柔軟な早期定年退職を選択する従業員は、選択した定年退職時間に対応する年の最低納付年数を満たす必要がある。柔軟な定年退職延長を選択する従業員は、自身の法定定年退職年齢に対応する年の最低納付年数を満たす必要がある。

第8条 所属単位は、従業員が選択した定年退職時間の当月までに、規定に従って社会保険機関に基本年金の受給申請を提出し、定年退職時間申請書などの資料を実際のとおりに提供しなければならない。

第9条 社会保険業務機関は、基本年金の受給申請について速やかに審査を行わなければならない。従業員は、審査承認された定年退職時間の翌月から基本年金を受取る。

第10条 すでに基本年金を受取っている者については、柔軟な定年退職申請は受理しない。

第11条 各地域、各単位は、国家の規定を厳格に遵守し、従業員の意向を十分に尊重し、法律に基づき定年退職年齢を選択する権利を保障しなければならない。使用者は従業員の意思に反して、違法に強制または実質的に強制して定年退職年齢を選択させてはならない。

第12条 各級社会保険業務機関は、定年退職に関わるサービスの拡充を探求し、定年退職年齢に近づいた被保険者に対して、定年退職手続きの事前指導や事前受理などのサービスを積極的に提供しなければならない。

第13条 機関および国有企業・事業単位の従業員が柔軟な定年退職を行う場合、幹部人事管理権限および規定の手続きを遵守し承認を得なければならない。

第14条 本規則は2025年1月1日から施行する。2024年12月31日までに従来の法定定年退職年齢に達した者には、本規則は適用しない。

三部門の関係司局責任者による《柔軟な定年退職制度実施暫定規則》記者会見での質疑応答

人力資源社会保障部、中央組織部、財政部は1月1日《柔軟な定年退職制度実施暫定規則》を公布し、三部門の関係司局の責任者が、規則に関する記者の質問に回答しました。

Q:この規則を制定した主な目的は何ですか?

A:党の第二十回三中全会で、自主性、柔軟性の原則に基づき、法定定年退職年齢の段階的引き上げ改革を、着実かつ秩序正しく推進することが打ち出されました。『全国人民代表大会常務委員会による法定定年退職年齢の段階的引き上げ実施に関する決定』では、従業員が柔軟に早期定年退職または柔軟な定年退職の延長を自主的に選択できることが明確にしました。柔軟な定年退職の実施は、わが国の法定定年退職年齢の段階的引き上げ改革の重要な内容の一つであり、労働者の多様なニーズに対応し、様々な仕事と生活の調整ニーズを満たすのに役立ちます。

改革の実施後、従業員の定年退職年齢は従来の固定された時点から柔軟な範囲へと拡大され、従業員に定年退職年齢を選択する権利が増えました。自主性と柔軟性の原則を徹底し、従業員の合法的権益を確実に保障し、人的資源の開発と活用を促進するため、決定に基づき柔軟な定年退職政策を実施するため、3部門が《柔軟な定年退職制度実施暫定規則》を策定しました。この規則では、柔軟な定年退職の手続き、権益保障などの内容を明確にするとともに、社会保険業務のサービス最適化についての要求も提示しています。

Q:柔軟な定年退職年齢はどのように確定されますか?

A:従業員が国の規定する基本年金の最低納付年数を満たす場合、自主的に柔軟な早期退職を選択でき、法定退職年齢より3年を超えて繰り上げることはできず、なお且つ定年退職年齢は女性従業員の場合は50歳または55歳、男性従業員の場合は60歳という旧法定定年退職年齢を下回ることはできません。従業員が法定定年退職年齢に達した際、所属会社と従業員が合意した場合、柔軟な定年退職の延長が可能です。延長期間は、法定定年退職年齢から最長3年を超えることはできません。

例えば、1972年9月生まれの男性従業員の場合、改革後の法定定年退職年齢は62歳になります。基本年金の最低納付年数を満たしていれば、60歳から62歳の間で柔軟な早期定年退職を選択できます。一方、従業員が柔軟な早期定年退職を選択しない場合、法定定年退職年齢の62歳に達した時に定年退職することができます。もし所属会社と合意すれば、62歳から65歳の間で柔軟に定年退職を延長することもできます。

Q:柔軟な早期定年退職の適用についてどの様に規定していますか?

A:従業員が自主的に柔軟な早期定年退職を選択する場合、少なくとも本人が選択した定年退職時間の3ヶ月前までに、所属会社に書面で知らせなければなりません。この規定は、主に二つの点を考慮したものです。一つは、「書面」形式で明確に知らせることで、柔軟な早期定年退職が従業員の真意であることを保証しています。もう一つは、事前通知の時期を明確にすることで、使用者が人員配置の準備をしやすくしています。

Q:柔軟な定年退職の延長手続きについて、どの様に規定していますか?

A:本規則では、所属会社と従業員は、1か月前までに書面で定年退職の延長期間などの事項を明確にすることが求められています。柔軟な定年退職の延長期間の確定後は、再度の延長は認められません。柔軟な定年退職の延長期間中、所属会社と従業員の労働関係または人事関係は継続されます。これらの規定は、双方の合意を反映し、柔軟な定年退職の延長期間中における労働者の権益を保障するとともに、使用者と従業員の期待の安定化にも役立ちます。また、本規則では、公務員、国有企業・事業団体の幹部およびその他の管理者については、法定定年退職年齢に達した際には速やかに定年退職手続きを行わなければならないと規定しています。

Q:従業員が柔軟な定年退職を選択する場合、最低納付年数はどの様に確定しますか?

A:従業員が基本年金を毎月受け取るには、国が定める最低納付年数を満たす必要があります。改革実施に伴い、定年退職年度によって最低納付年数が異なることを考慮し、本規則では柔軟な定年退職政策に基づき、この点を更に明確化・詳細化しています。柔軟な早期定年退職を選択した従業員が基本年金の受け取りを申請する場合、選択した定年退職時点の年度に対応する最低納付年数を満たす必要があります。一方、柔軟な定年退職の延長を選択した従業員が基本年金の受け取りを申請する場合、本来の法定定年退職年齢に対応する年度の最低納付年数を満たす必要があります。

Q:従業員の基本年金の受け取り申請や、社会保険業務サービスにどの様な要求をしていますか?

A:所属会社は従業員が選択した定年退職時間の当月までに、規定に従って社会保険機関に基本年金の受け取りを申請し、定年退職時間申請書などの資料を実際のとおりに提出する必要があります。

社会保険業務機関は、基本年金の受け取り申請について速やかに審査を行わなければなりません。従業員は、審査承認された定年退職時間の翌月から基本年金を受け取ります。また、各級社会保険業務機関は、定年退職に関わるサービスの拡充を探求し、定年退職年齢に近づいた被保険者に対して、定年退職手続きの事前指導や事前受理などのサービスを積極的に提供することが求められます。

Q:規則に基づき、社会保険手続きサービスは、どの様に最適化・調整されますか?

A:人社部門は、サービスの持続的な最適化を図るため、革新的な手法を採用し、以下の3つの取り組みを重点的に推進します。

1.「定年退職ワンストップサービス」の推進。各地域で業務プロセスをさらに最適化し、部門間の政策、業務、システムの連携とデータ共有を強化します。これにより、定年退職に関連する手続きを「1つの申請書、1つの窓口、1つのオンラインプラットフォーム」で完結できるようにし、企業と人々の利便性を向上させます。

2.定年退職のお知らせサービスの実施。定年退職年齢に近い被保険者と積極的に連絡し、定年退職時間を検討するよう事前に通知します。また、定年退職手続きのプロセスや申請方法についても案内します。

3.定年退職準備サービスの拡充。定年退職が近い人が申請する関連書類の確認や基本年金の加入状況の集計などを事前に受け付け、加入者が自身の保険料納付状況を事前に把握できるようにします。

出所:中智上海(出所丨新華社、央視新聞)

日本語翻訳・編集:中智日企倶楽部・智櫻会