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政策速達(2025年1月)

 

【人社部正式発表:月基準労働日数20.83日が20.67日へ 月給支払い基礎日数21.75日は変わらず!】

「国務院『全国祝祭日及び記念日休暇休日弁法』の改正に関する決定」(国務院令第795号)の規定により、全公民の休日数が11日から13日に増加した。これに伴い、従業員の月平均労働時間および賃金計算方法は以下のように調整される。

一、労働時間の計算:年間労働日数:365日-104日(休日)-13日(法定休日)=248日、四半期労働日数:248日÷4四半期=62日/1四半期、月間労働日数:248日÷12ヶ月=20.67日/月

二、日給、時間給の計算:月、四半期、年の労働日数に1日8時間を乗じる。「労働法」第51条では「使用者は法定休日について法に従い賃金を支払わなければならない」と定めており、すなわち国が定める13の法定休日は日給および時間給の算定から除外してはならない。従って、日給・時間給は、日給:月給収入÷月給支払基礎日数、時給:月給収入÷(月給支払基礎日数×8時間)、月給支払基礎日数:(365日-104日)÷12ヶ月=21.75日で算定される。

三、労働社会保障部省が2008年1月3日に公布した「職工通年平均月間労働時間及び賃金の算定問題に関する通知(労社部発[2008]第3号)は、同時に廃止される。

 

【2025年1月1日より、上海市個人向け住宅積立金融資に新利率適用】

上海市住宅積立金管理センターは、中国人民銀行が2024年5月17日に発表した個人向け住宅積立金貸付金利の0.25ポイント引き下げ決定を実施すべく、同日「本市個人住宅積立金貸付金利調整に関する通知」を発表した。「通知」によると、2024年5月18日以前に融資された個人向け住宅積立融資残高については、2025年1月1日以降、調整後の金利が適用される。調整後の金利は、5年以下(5年を含む)と5年以上の初回個人向け住宅積立金融資がそれぞれ2.35%と2.85%、5年以下(5年を含む)と5年以上の二回目以降の個人向け住宅積立金融資がそれぞれ2.775%と3.325%となる。この措置に借り手からの申請は必要なく、同市は2025年1月1日から一律に一括で金利の引き下げを行う。

 

【国家発改委:定年退職者の基礎年金及び都市住民基礎年金引上げへ】

国家発展改革委員会の肖渭明副秘書長は先日、国新弁開催の「中国における質の高い経済発展の効果」に関する一連の記者会見で、退職者の基本年金と都市・農村住民の基本年金を適切に引き上げ、都市・農村住民の医療保険に対する財政補助の基準も引き上げることを明らかにした。同氏はこの中で、「多様化する高齢者へのニーズに着目し、潜在産業を育成し、高齢者への食事補助、在宅介護、生活の利便性援助、施設介護などのサービスを拡大し、スマート介護や高齢者専用列車、高齢者向け観光旅行などの新しいサービスがより多くの高齢者の生活に入り込むようにする。特に、都市部でも地方でも、高齢者向けの食事補助や在宅介護が持つ可能性は非常に大きく、関係企業がこの分野への投資を増やすことが望まれる。」と述べている。

 

【人力資源社会保障部等四部門、「失業保険サービスの質と効果のさらなる改善に関する通知」を公布】

人力資源社会保障部他四部門は先日、「失業保険サービスの質と効果のさらなる改善に関する通知」を公布した。 この「通知」は、失業保険サービスの質と効率を向上させるための具体的な方策を提示している。

一、審査の効率化。「通知」では、引き続き「失業保険給付申請の迅速化」を推進することが求められており、10営業日以内に監査が終了すること、審査に合格しなかった理由や処分方法について迅速かつ正確に説明することが義務付けられている。また、失業者には再申請が認められており、失業保険の受給条件を満たした者には失業保険が給付される。

二、手続きの最適化。「社会保険法」と「失業保険条例」に従い、利便性とコンプライアンスの原則に基づき、データを用いて「より多くの道を走る(※様々な手続きのチャネルを使う)」ことができるように、また「2度足を運び、2度玄関に入る(※手続きのために何度も足を運ぶ)」ことがないように、内部処理プロセスを最適化し、失業保険給付申請と失業登録の統合を推進するよう各機関を指導していく。

三、生活保障の強化。各地域で高齢失業者の保護を強化し、高齢失業者保護と政策を結び付けていく。本人の申請があれば、失業保険給付を当初の法定定年まで更新することができ、更新された当初の受給資格が維持されることを明確に示していく。

四、失業者の社会保険代理納付(≒社会保険の任意継続)の明確化。フレキシブルワーカーとして職工医療保険に加入していた失業者が失業給付を受ける期間中、その失業者に代わって医療保険を納付できない場合、健康保険制度の権利と利益を効果的に保護するために、本人の申請により本人が職工医療保険を代理納付することを認める

五、紛争の適切な処理。失業者が自己の意思により離職したことにより失業保険を受給できなかった場合において、失業者が申請書を提出し、自己の意思による離職以外の理由で離職したことを証明できたときは、事実に基づいて改めて状況を確認・判断し、受給要件を満たした場合は失業保険を給付する。

六、相談受付窓口の開設。各級機関は「苦情を受け付け、即座に処理する」メカニズムを確立するとともに、「処理できなかった事項」を反映するための窓口やポストを設置することを奨励し、サービスの有効性を継続的に高めていく。

 

【各地人社部:社会保険納付履歴がある者も新卒者へ】

2024年以降、貴州省、上海市など各地人社部門は、新卒者の認定基準を明確化・調整すると発表している。この政策の要点は、新卒者資格の期限と、就労に伴う社会保険料の支払いの有無にある。

多くの地域で、新卒者資格の期限を明確化し、延長している。例えば上海市の事業単位や上海市の地方国有企業及び中央企業では、大卒新入社員の採用や校内募集を行う場合、卒業証明書の発行日から2年以内の大卒者を新卒者として扱っている。また、湖南省では、「大卒者」を過去3年以内に大学を卒業した者で、就職活動で採用されていない者と明確に定義している。また、既に社会保険料を納めた卒業生が新卒とみなされるのかという大卒生の懸念に対して、多くの地域では、大卒者の職歴や社会保険料の納付の有無が影響を及ぼさないことを明確に示している。