政策速達(2026年7月)
【4部門が通知を公布 失業保険による雇用安定・雇用拡大支援の3つの政策を継続・拡充表】
7月4日、人力資源・社会保障部、教育部、財政部、国家税務総局は共同で通知を公布し、失業保険による雇用維持返還制度(穏崗返還)、雇用拡大補助金、技能向上補助金の3つの企業支援策を継続・拡充した。「2つの継続、1つの最適化」を通じて、企業の雇用負担軽減を図る。雇用維持返還については、企業規模に応じた差別化された返還率を適用し、中小・零細企業は返還率上限60%、大企業は30%とする。また、社会団体や失業保険に加入している個人事業主にも同様に適用し、申請不要で給付を受けられる(免申即享)仕組みを導入して手続きを簡素化する。企業が新卒者、卒業後2年以内の未就業大学卒業生、および16~24歳の失業青年を採用した場合には、1人当たり最大1,500元の雇用拡大補助金を申請できる。技能向上補助金については、失業保険の加入・保険料納付要件を1年以上へ緩和し、失業保険給付受給者も対象に含める。また、従業員が業界関連資格、デジタル・グリーン分野資格、または人材不足職種に関する資格証明書を取得した場合には、補助金を申請できる。これらの一連の政策は、企業負担の軽減と雇用維持を継続するとともに、若年者の雇用促進および従業員の技能向上を支援し、雇用の安定に寄与することを目的としている。
【「高齢労働者の基本的権益保障に関する暫定規定」が7月1日より施行】
7月1日、人力資源・社会保障部が関係部門と共同で制定した「高齢労働者の基本的権益保障に関する暫定規定」が正式に施行された。本規定は、法定退職年齢を超えた者を採用し、使用者の管理下で労務を提供し、労働報酬を受ける者を対象とし、早期退職後に再就職した者も含まれる。新たな規定では、使用者は最低賃金基準を下回らない労働報酬を全額支払わなければならないと定めている。また、原則として高齢労働者に時間外労働を命じてはならず、やむを得ず時間外労働を行わせる場合は、法令に従って実施しなければならない。企業は、高齢労働者に適した職務を配置するとともに、安全教育および労働衛生教育を実施する必要がある。労災保険については法令に基づき加入しなければならない。また、高齢労働者は個人で養老保険料を継続納付することができ、双方の合意がある場合には、企業が本人負担分の保険料を給与から控除して納付することもできる。社会保険取扱機関は、手続きの簡素化や照会ルートの充実を図り、保険料納付期間を延長する者に対して利便性の高いサービスを提供する。本規定は、賃金、労働時間、安全衛生、社会保険など多方面から制度上の不足を補い、高齢就業者の適法な労働権益を総合的に保護するものである。
【「国務院の対外投資に関する規定」が7月1日より施行 多面的な支援により対外投資を後押し】
「国務院の対外投資に関する規定」は、2026年7月1日から正式に施行された。本規定は、中国国内のすべての投資主体による対外投資活動に適用され、海外向け総合サービス体制の整備や、貿易・投資の一体的な発展を推進することにより、中国企業の海外展開(出海)が国際競争へ参加するための法的基盤を強化することを目的としている。本規定は、多方面から対外投資サービス・保障体制を充実させ、企業の海外展開を総合的に支援する。行政サービス面では、国家が外交、法務、財税、金融、税関など各種サービス資源を統合するとともに、省級以上の政府および関係部門に対し、公共サービス水準の向上を求め、投資家に包括的な支援を提供する。また、新規定では、法律、監査、知的財産などの専門サービス機関が国際的なサービス能力を高め、対外投資に対して専門的なサービスを提供することを支援するとしている。さらに、銀行等金融機関による資金調達支援、政策性保険会社による海外投資保険商品の開発を奨励するとともに、業界団体や貿易促進機関を活用し、投資家に対する情報提供、権益保護などの支援サービスを提供することで、対外投資に関するサービス体制を全面的に充実させるとしている。