ホーム > HRニュース > 中国HRニュース> 政策速達(2026年10月)

政策速達(2026年10月)

 

【新たな意見募集を開始、新就業形態の労働者、部門規章による権益保護へ】

このほど、人力資源・社会保障部は「新就業形態労働者権益保障弁法(意見募集稿)」を公表し、10月8日から11月8日まで一般向けに意見を募集している。これは、中国において初めて、部門規章という形式で、企業の労務管理を受けながらも完全な労働関係を構成しないプラットフォーム労働者を、労働法制による保護の対象に組み入れるものである。

意見募集稿は全7章54条で構成され、労働関係、プラットフォームを通じた就労、自営業という3つの類型を区別し、それぞれに応じた段階的・分類別の保護制度を構築している。労働報酬、休息、労働安全衛生などの基本的権益について独立した章を設けるとともに、プラットフォームのアルゴリズムに制約を課し、重大な処分決定については人による審査を義務付けている。

また、労働者の団体交渉権を明確にし、関連する労働紛争を仲裁の受理対象に含めている。企業には、労働者からの異議申し立てに対し、48時間以内に担当者が回答することを求めている。さらに、社内申し立て、調停、仲裁・訴訟による権利救済の仕組みを整備し、プラットフォーム経済の発展と労働者の権益保護の両立を図る。

 

【国家金融監督管理総局、重大な信用失墜主体リストの管理規定を公布、10月1日から施行】

10月1日、「国家金融監督管理総局による重大な信用失墜主体リスト管理規定(試行)」が正式に施行された。同規定は、リストへの掲載対象を慎重に定め、主に以下の3類型を規定している。重大な行政処分を受けた主体: 営業許可証の取消しや終身の業務従事禁止など、重い処分を受けた場合。市場の公正な競争秩序を損なった主体: 市場の公正な競争秩序を破壊する6類型の行為を行い、加重処分または市場参入制限を受けた場合。行政決定の履行を拒否した主体: 履行能力があるにもかかわらず、行政決定の履行を拒否または執行を回避し、裁判所から強制執行の裁定を受けた場合。

リストに掲載された主体に対しては、法令に基づき、相応の管理措置を講じることができる。一方、手続きについては厳格な規範が設けられている。掲載の認定前に、理由、根拠および権利について事前に通知し、当事者には意見陳述・弁明の機会を与え、その内容を確認したうえで回答する。掲載に際しては決定書を作成し、リストからの削除条件および救済措置を明記する。所定期間の満了後は自動的にリストから削除され、条件を満たせば期限前の信用回復も可能である。

同規定は、社会信用体系の構築を推進する重要な施策であり、違法行為への処罰を強化するとともに、金融監督の実効性を高め、市場主体に誠実な経営を促すことを目的としている。

 

【中国主導で初の国際職業教育基準を策定、「北京協定」を間もなく公表】

10月12日、教育部は「2026年世界職業技術教育発展大会」に関する記者会見を開催し、中国が主導して策定した初の国際職業教育基準「北京協定」を間もなく公表すると明らかにした。同協定は、中国の職業教育の実践を基礎とし、各国の発展経験を参考に策定されたものである。価値理念、制度体系、ガバナンス、保障措置、実施行動などを網羅し、世界規模での質保証・認証の相互承認の仕組みを構築するとともに、職業教育の基準や資格の相互承認を推進することを目的としている。

策定には1年以上を費やし、40か国以上の教育・産業部門および業界団体が協議に参加した。現在、46か国から賛同を得ている。協定は大会の閣僚級円卓会議で審議され、閉幕式で正式に公表される予定である。協定の実施に向け、各国・関係機関は職業教育協力に関する覚書を締結する予定であり、中国はすでに20か国以上および6つの業界団体と、覚書の締結または締結に向けた合意に至っている。