> 1月22日中智日本企业俱乐部---2019年中智日本企業倶楽部 第1講 総第129講《2018劳动法与员工关系年度盘点》開催のご報告
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1月22日---2019年中智日本企業倶楽部 第1講 総第129講《2018劳动法与员工关系年度盘点》開催のご報告
1月22日(火)、2019年中智日本企業倶楽部第1回総第129回講座を中智研修室で開催しました。
今回のセミナーには、新日鉄住金ソリューション、出光電子材料、ホンダモーター、帝人商事、サクラクレパス等の企業にご参加いただきました。
開催に先立ち、中智企業倶楽部会員顧問の邹莉から今回の講座の主旨について説明しました。本日のセミナーでは、2018年度に関心の高かった労働法と従業員関係の話題、例えば個人所得税法の改正、社会保険と税の統一徴収、社会保険の厳重な信用棄損のブラックリスト等にスポットを当てて講義をしていただきます。皆様と一緒に去年の新政策と変化を振り返り、今後のトレンドを観察し、新しい年度の各項目管理業務を実施する準備としていただければ幸いです。
セミナーの講師は、弊社日本企業倶楽部特約講師の李偉先生が担当しました。
講義では最初に、社会保険の管理体制について解説しました。2019年1月1日から、基本養老保険等の各種社会保険料の納付は税区部門が統一徴収する事になり、社会保険料の徴収効率が高まったと述べました。社会保険のブラックリストに載った場合の影響について、これまでは交通移動の面で制限を受けるのみだったが、今では政府調達、交通移動、入札、製造許可、資格審査等の9方面で制限を受けるようになったと指摘しました。もし詐欺により社会保険待遇を受けた場合、訂正する機会を与えられず、ブラックリストに記載されてしまうと述べました。その他、インターネットプラットフォームを用いた労働関係の確認や職差別を避けるための注意点について解説しました。また、最近のソーシャルメディアの発達から、業務時間外に安易に業務内容について連絡するケースが増えているが、安易な連絡は避けた方がよく、そうしなければ労災の範囲が無限に拡大する恐れがあると指摘しました。
後半では負担軽減について解説しました。個人所得税法の改正に関し、HRとしては、個人の情報安全問題や、業務量の増加を考慮しなければならないと述べました。他には、社会保険料率の軽減、香港マカオ居住者に対する中国本土就業の規制緩和、外国人の兼業を認める政策等について解説しました。
中智日本企業倶楽部・智櫻会では会員企業に対して労務法務、高級管理者養成塾、駐在員異文化、市場営業、通訳技術等シリーズの研修を開設しており、今後も引き続き日系企業の研修プログラムを展開してまいります。多くの会員企業様のご参加をお待ちしています。
講義風景1 |
講義風景2 |
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講義風景3 |
講義風景4 |