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8月20日---2019年中智智樱会 第4講 総第151講《经济补偿金、赔偿金和违约金的风险管理》開催のご報告

 

  2019年8月20日(火)、中智智櫻会2019年第4回総第151回講座『経済補償金、賠償及び違約金のリスク管理』講座を、中智研修室で開催しました。

  今回のセミナーには、豊田合成、ファーストリテイリング、三菱重工業、クレハ、日清オイリオ、三井金属、阪東、清水建設、日皮、IAI、滋栄技研貿易等の会員企業から人事及び管理部の責任者の方々にご参加いただきました

  開催に先立ち、中智日本企業倶楽部・智櫻会部長の馮串紅から今回の講座の主旨について説明しました。企業と労働者の間での経済的利益は切り離す事はできません。労働法体系において、経済補償金、賠償金及び違約金等のいわゆる「三金」は従業員関係管理の始まりから終わりまで通じています。しかし実務においては、経済補償金、賠償金及び違約金に関する誤解がよく見られ、多くの使用者は少なくない金銭を浪費しています。従業員に支払う補償金、賠償金、違約金を明確かつ正確に理解する方法は、企業のHRが重視しなければならない一つの問題になっています。この講座では、適用条件、支払い基準、計算方法に分けてそれぞれ詳しく解説します。

  セミナーの講師は、弊社智櫻会特約講師の李偉先生が担当しました。

  はじめに経済補償金から解説しました。まず法律に基づき企業が経済補償金を従業員に対して支払わなければならない場合について確認しました。続いて経済補償金の計算方法を解説し、12ヶ月の制限については、本人の平均賃金が前年度当地従業員平均賃金の3倍を超える場合に適用されると述べました。またこれに関し、上海市では2008年の新法施行前後で経済補償金の計算方法が異なる点に注意が必要だと指摘しました。

  続いて賠償金について解説しました。まず法律に基づき企業が賠償金を従業員に対して支払わなければならない四つの状況を確認しました。続いて賠償金の計算基数と計算方法を確認し、経済補償金との違いや関係について解説しました。

  最後に違約金について解説しました。違約金を定める事のできる状況に関し、会社に対する違約金は約定により定める事ができ、特に制限は無いが、従業員に対する違約金は法律により定める事のできる状況が規定されていると指摘しました。違約金額の確定方法については、原則として約定によるが、企業が特別の研修費用を提供した際の勤務義務契約の場合、違約金の総額は研修費用を上回ってはならず、請求額は未履行部分につき分担すべき費用を上回ってはならない点に注意が必要だと指摘しました。

  半日の学習を経て、会員の皆様は「三金」の違いや設定方法について理解を深めました。会員の皆様は多くの疑問や問題について講義中又は講義後に積極的に質問され、この学習を通じて三金の法律政策の違いがより明確になったとの感想を述べられました。

  中智日本企業倶楽部・智櫻会では、今後も引き続き様々な従業員の総合能力向上のための講座を開催して参りますので、皆様の積極的なご参加をお待ちしております。

       

講義風景1


講義風景2

 

講義風景3


講義風景4

 

  


【课程背景】

  企业和劳动者之间,总是摆脱不了有关的经济利益。在劳动立法体系中,经济补偿金、赔偿金及违约金等“三金”贯穿于员工关系管理的始终。
然而,目前实务操作中,就经济补偿金、赔偿金及违约金的有关理解误区也是相当普遍,这使得很多用人单位花费了不少的冤枉钱。如何明明白白、正正确确向员工支付有关的补偿金、赔偿金、违约金,就成为了目前企业HR不得不重视的一个问题。


【课程收益】

  1、掌握“三金”相关的法规政策
  2、了解目前的“三金”误区及法律风险
  3、掌握“三金”的支付技巧及相关的风险管控技巧


【主要内容】

  一、有关“三金”的常见管理误区
  1、经济补偿是N+1
  2、无固定期限劳动合同的经济补偿是2N+1

  3、违法解除的经济补偿/赔偿金是2N+1
  4、支付了2N+1的经济补偿/赔偿金就可以任意辞退员工
  5、员工不辞而别,可以向员工索要一个月工资的违约金
  6、违约金都是有上限的

  二、“三金”的适用情形
  1、经济补偿金的分类及适用情形
  2、赔偿金的分类及适用情形
  3、违约金的适用情形

  三、“三金”的精确计算
  1、经济补偿金的计算基数及计算方式
  2、赔偿金的计算标准
  3、违约金的标准

  四、“三金”之间的关系及运用技巧