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10月15日《民法典契約編総則の重大変化と典型契約》第二講 開催のご報告

报告文(中文)
 

  2020年10月15日(木)、中智日本企業倶楽部智櫻会『民法典契約編総則の重大変化と典型契約』第二講会員交流会を中智活動室で成功裏に開催しました。


  今回の交流会には、RGF、イオントップバリュ、一実貿易、ミズノ、サクラクレパス、ダイキン(中国)、中村精密、三菱ガス、平田機工、川田機械、マタイ、日野発動機、住友金属鉱山、コニカミノルタ医療、SCREEN、TAC、横河測量、アキレス、日亜意旺、三菱UFJ銀行、芙蓉総合リース、山善貿易、エクセン、コーセー等の会員企業から人事及び管理部責任者の方々にご参加いただきました。


   開催に先立ち、中智日本企業倶楽部智櫻会会員諮詢顧問の魯亦雯が今回の交流会の趣旨を説明しました。契約編は、企業の日常業務で最も関係するだけではなく、今回の民法典の改正において重要な部分のひとつでもあります。本日は、契約編の内容を理解し、契約締結リスクの予防を把握し、企業の契約履行プロセスにおけるリスクを低減する方法を共に考えます。今回の活動では、契約編の第二講とし、企業における実際のニーズを考慮し、引き続き契約法シリーズの講座を開催します。


  交流会の講師は、中智日本企業倶楽部智櫻会特約講師の劉春彦先生が担当しました。

  交流会が始まり、第一部として劉先生は、最近比較的注目されているオフィス賃貸に関する事例を紹介し契約違反責任について体系的に解説しました。その中で、劉先生は人民法院がどの様な条件で違約側の契約解除を支持するかを説明しました。続いて契約の違約金について詳しく解説しました。まず、当事者の一方が契約義務の不履行または約定の期日までに契約を履行せず、相手に損失を与えた場合、損害賠償を請求することができると述べ、損害賠償には直接利益と逸失利益を含むが、契約締結時に予見し又は予見しうる原因による損害を超えてはならないと述べました。また、約定した違約金の立証責任に関連して、違約金より高額または低額の損害が発生した際には適切な調整を申請できると指摘しました。


  その後、劉先生は売買契約、賃貸借契約、運輸契約等の典型的な契約類型を紹介しました。その中で売買契約について、一般規定から、販売者に処分権のない売買契約の効力、販売者の義務、目的物の知的財産権の帰属、交付期限、交付地点、目的物の瑕疵担保責任、代金の支払いなどに分けて詳細に解説しました。最後に、劉先生は賃貸契約と運輸契約における重要な問題点を解説して自身の見解を述べました。

  三時間あまりの交流を経て、会員の皆様は民法典契約編の重大な変化と典型契約についてより理解を深める事ができ、交流会の終了後も実際の問題について劉先生と交流しました。多くの参加者から、本日の内容は非常に実用的で、今後の実務上の問題解決に役立つとの感想をいただきました。




  中智日本企業倶楽部・智櫻会は、引き続き会員の皆様のニーズに応える、専門的な知識ときめ細やかなサービスを提供し、皆様の業務をサポート致します。どの様な形式であれ、私達はずっと一緒です。サービスに対する皆様からのご意見やご要望を歓迎致します。引き続き皆様のご愛顧とご参加を期待しております!