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企業社会保険料の段階的減免政策の実施期間延長等の問題に関する通知(2020年06月24日)

報告文(中文)
企業社会保険料の段階的減免政策の実施期間延長等の問題に関する通知

企業社会保険料の段階的減免政策の実施期間延長等の問題に関する通知

人社部発〔2020〕49号

人社部発〔2020〕49号

各省、自治区、直轄市人民政府、新疆清算建設兵団;

党中央、国務院の政策決定に基づき、人力資源社会保障部、財政部、税務総局は、「企業社会保険料の段階的減免に関する通知」(人社部発[2020]11号)を公布し、2020年2月から段階的に企業基本養老保険、失業保険、労災保険(以下、3項目の社会保険という)の会社納付部分を減免することで、企業の負担を軽減し、企業の復工復産を強力に支援している。より一層、企業でも特に中小マクロ企業のリスク対策、困難克服の支援をすすめ、企業と低収入社会保険加入者の今年の納付負担を軽減するため、国務院の同意を経て、企業社会保険料の段階的減免政策の実施期間延長等の問題について下記のとおり通知する。

一、各省、自治区、直轄市及び新疆生産建設兵団(以下、省に統一する)は、中小マイクロ企業の3項目の社会保険における会社納付部分に対する減免政策の実施を、2020年12月末まで延長する。各省(湖北省を除く)の大型企業等その他の社会保険加入単位(機関事業単位を含まず。以下同様)の3項目の社会保険における会社納付部分を半額徴収とする政策を、2020年6月末まで延長する。湖北省の大型企業等その他の社会保険加入単位の三項目の社会保険における会社納付部分を一部免除とする政策を、2020年6月末まで継続する。

二、疫病の影響により生産経営に深刻な影響が生じた企業は、引き続き社会保険料の納付を2020年12月末まで猶予するこができ、猶予期間中の延滞金は免除する。

三、各省における2020年社会保険料の個人納付基数の下限は、引き続き2019年の個人納付基数の下限を基準に執行する。個人納付基数の上限は規定通りに調整する。

四、有雇工的个体工商户以单位方式参加三项社会保险的,继续参照企业办法享受单位缴费减免和缓缴政策。

五、個人の身分で企業従業員基本養老保険に加入する個人商工業者及び各種の柔軟な就業者は、2020年に基本養老保険料を納付することが確かに困難である場合、納付猶予を申請することができる。2021年に引き続き納付し納付年限を合算することができる。2020年の未納付月については、2021年末までに追納することができ、納付基数は2021年度の当地における個人納付基数の上下限の範囲内で自主的に選択する。

六、各省は規定の減免範囲、減免期間及び区分基準に基づいて厳格に執行しなければならず、各項の措置が正確に実施されるよう確保し、本通知の政策要求を逸脱してはならず、自らその他の徴収減免、支給増加政策を出してはならない。今年の減免政策などを考慮し、手順に従い2020年の社会保険基金収支予算を調整しなければならない。

七、各省級政府は主体的責任を確実に負い、省レベルで3項目の社会保険の統一作業を速やかに推進し、2020年末までに企業従業員基本養老保険金を省レベルでの統一徴収統一支給を実現する。資金調達を強化し、資金保障業務を着実に行い、各項目の社会保険待遇が期日通りに満額支給されるよう確保する。

各省は実際の状況に合わせて具体的な実施方法を制定し、本通知の公布日から10日以内に打ち出し、人的資源社会保障部、財政部、税務総局に報告し登録しなければならない。着実に計画して実施し、企業の3項目の社会保険料減免等の各種政策をきめ細かに実施する。人力資源社会保障部、財政部、税務総局は適時に政策の実施状況を監督検査する。

人力資源社会保障部

人力資源社会保障部

財政部

財政部

国家税務総局

国家税務総局

2020年6月22日

2020年6月22日

中文来源: 国家税务局总局辽宁省税务局官网

日文翻译: 中智日企俱乐部 智樱会