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9月10日《民法典契約編総則の重大変化と典型契約》開催のご報告

报告文(中文)
 

  2020年9月10日(木)、中智日本企業倶楽部智櫻会《民法典契約編総則の重大変化と典型契約》会員交流会を中智研修室で成功裏に開催しました。

  今回の交流会には、一実貿易、マタイ、RGF、サクラクレパス、キヤノン(中国)上海、フジフイルム、出光電子材料、イオントップバリュ、ミズノ、平田機工、ダイキン(中国)、三井繊維、プライミクス、JNC、ヤンマー発動機、コニカミノルタ医療、住友金属、アキレス、横河測量、SCREEN、日亜意旺、三菱UFJ銀行、エクセン等の会員企業から管理部門及び業務部門の責任者の皆様にご参加いただきました。


  交流会の開催に先立ち、中智日本企業倶楽部智櫻会諮詢顧問の魯亦雯が交流会の趣旨を説明しました。日常の実務において、どの様に契約を締結するかは皆さんよく理解されており、問題を見つけることは容易ではありません。しかし、多くの人がいちど問題が発生した場合、契約を解除する際にどの様に解除権を行使すればよいか知らないでいます。特に法律で比較衡量原則が規定されている場合、専門の担当者が知らなければ、解除できない場合もあります。契約の解除制度は、民法典編纂時の重要な問題の一つです。本日は、契約編の内容を理解し、契約締結時の注意点を把握することで、企業の契約履行などのプロセスにおけるリスクを軽減できれば幸いです。


  交流会は中智日本企業倶楽部特約講師の劉春彦弁護士が担当しました。劉先生は豊富な司法実務経験があり、上海市人民監督員、上海市浦東新区人民法院調解員、上海市第二中級人民法院調解員、上海市楊浦区政法委監督員を務められています。


  交流会が始まり、契約法の基本的な問題を紹介した後、劉先生は解約解除制度における解除権の行使について詳しく解説しました。その中で、契約解除制度は契約編第七章の権利義務の終了だけではなく、他の条文にも規定されていると指摘しました。


  また契約解除権の行使において、期限違反の情況で注意しなければならない5つの要点を解説しました。さらに2つの案例を紹介し、実務における注意事項と危険負担の問題について解説しました。


  交流会の最後に、会員の皆様に自社の契約時に生じた問題や悩みについて共有していただきました。時間内に予定した内容を全て終える事ができませんでしたが、三時間を越える交流を経て、契約編に対し新たな認識を得て、実務操作をより深く理解する事ができました。一部の会員からは、「講義から多くの収穫を得たが時間が足りなかった。」とのご意見をいただきました。私達は時間を調整し、10月に再度関連するカリキュラムを行い、当日の交流会で解説しきれなかった内容を補充する事を予定しています。




  中智日本企業倶楽部・智櫻会は引き続き専門的な知識ときめ細やかなサービスを提供し、皆様の業務をサポート致します。どんな形式であれ、私たちはずっと一緒です。皆様からのサービスに対する貴重なご意見とご提案を歓迎致します。今後も皆様のご関心とご参加を期待しています!