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2018年10月23日--中智智櫻会セミナー2018年総第5回 【合法的な勤務部署調整、降給及び労働契約の処理テクニック】開催報告

  
中智日本企業智櫻会は中智上海公司の、日系企業のお客様からなる会員組織です。中智上海経済技術合作公司(中智上海公司)は中国中央政府直轄管理する国有重点基幹企業で2016年6月から中智公司の日系顧客向けに新サービス「智櫻会」をスタートしました。
 

 中智智櫻会セミナー2018年総第5回  【合法的な勤務部署調整、降給及び労働契約の処理テクニック】開催のご報告

【セミナー実施報告】

  さる10月23日(火)、2018年中智智櫻会 第5回講座「合法的な勤務部署調整、降給及び労働契約の処理テクニック」セミナーを中智研修室で開催しました。

  今回のセミナーには、ホンダモーター、東芝電子、王子製紙、イオン、出光電子、リクルート、住化電子、YKK、ロレアルなどの日系、欧米系及び中国企業から多数ご参加いただきました。

  はじめに、中智日本企業倶楽部・智櫻会の馮串紅部長より今回の講座の主旨について説明がありました。従業員のパフォーマンスが良くない場合、勤務部署の調整や降給を求められることが良くありますが、方法を間違うと紛争になるリスクが非常に高い問題です。 そこで今回は企業の勤務部署調整、降給プロセスにおける法律リスクを全面的に理解し、法律リスクと紛争を予防する参考にしていただくため、今回のセミナーを企画しました。

  セミナーの講師は、弊社日本企業倶楽部特約講師の李偉先生が担当しました。

  はじめに、労働契約の変更に関係する法律と労働契約の変更の種類について確認しました。その中で、法定代表人や社名、株主を変更する場合に従業員の同意は必要ないが、労働契約の本質が変更される場合(部署、勤務地等)、従業員の同意が必要になると述べました。

  勤務部署を変更する場合、名称は重要ではなく実質的に変更かあったかどうかが重要になり、労働法の規定では協議により一致することが必要となると述べました。そのほか、労働契約書に「会社の必要に応じて勤務部署の変更ができる」旨規定していた場合の効力、従業員が職務に不適任である場合の変更、また、調整後の部署に出勤しない場合の対応等、具体的なケースを紹介しながら対処法を詳しく解説しました。

  後半では、合法的な降給について取り上げました。その中で、勤務部署の変更に伴う給与調整の可否について、労働契約の約定ときちんとした給与制度あれば可能であると述べました。そのほか、従業員が降格に同意した場合は、降給にも同意したと見なす事ができるか、会社の経営状況が厳しい場合、一律に降給をする事ができるか、重大な規律違反があった従業員に対する降給の可否や、合法的な降給方法について実際の裁判例を紹介しながら詳しく解説しました。

  講義終了後も、多くの受講生が熱心に質問され、盛況のうちに終了しました。

  中智日本企業倶楽部・智櫻会では会員企業に対して労務法務、高級管理者養成塾、駐在員異文化、市場営業等シリーズの研修を開設しており、今後も引き続き日系企業の研修プログラムを展開してまいりますので、多くの会員企業様のご参加をお待ちしています。なおセミナーの具体的な内容に関しては、当倶楽部までお問い合わせください。