ホーム > HRニュース > 中国HRニュース > 広東省企業賃金団体交渉ガイドライン(2010年10月19日)

広東省企業賃金団体交渉ガイドライン

2010年10月19日

 企業の賃金交渉を規範化し、企業と労働者は法に依拠して賃金集団契約を締結することを誘導し、企業と労働者の合法的な権益を保護し、社会主義市場経済に相応 しい企業賃金分配制度及び賃金共同決定メカニズムを構築するため、「中華人民共和国労働法」、「中華人民共和国労働契約法」、「中華人民共和国労動組合 法」、「広東省賃金支給条例」、元労働保障部の「集団契約規定」及び「賃金団体交渉試行弁法」などの法律法規に従い、本ガイドラインを制定する。主な内容 は以下の通りである。

○ 賃金団体交渉に当たる労使代表団人数は対等でなければならず、それぞれ3~10人とし、それぞれの代表団に首席代表1名を確定する。

○ 代表団メンバーの更迭、辞任又は不可抗力要素による空席となった場合、空席となった日から15日以内で規定された手続きで新たな代表を選出する。

○ 代表団メンバーが交渉活動に参加することは通常の労務を提供したと同等と見なし、企業は法に依拠してその賃金及び関連福利待遇を支払わなければならない。

○ 団体交渉期間中、正当な理由がなければ、企業は代表団メンバーとなる労働者を解雇や職場異動などをしてはいけない。

○ 労使のどちらか一方が団体交渉を要求した場合、もう一方は15日以内で書面をもって応じなければならない。

○ 「集団契約規定」第三十四条の規定に基づき、賃金団体交渉会議は労使双方の首席代表が交替で主宰する。

○ 労使双方の首席代表が交渉の意見をまとめ、合意に達した場合、共同又はその一方に委託して賃金集団契約の草案を起草し、双方の首席代表が署名する。

○ 「労働契約法」第五十一条及び「集団契約規定」第三十六条の規定に基づき、賃金集団契約草案は従業員代表大会又は従業員大会に提出し、従業員代表大会 又は従業員大会に3分の2以上の従業員代表又は従業員が出席しなければならず、賃金集団契約草案は半数以上の同意を得れば可決される。

○ 「集団契約規定」第三十七条の規定に基づき、賃金集団契約草案が従業員代表大会又は従業員大会で可決された後、双方の首席代表が署名する。

○ 賃金集団契約が締結されてから10日以内で企業による人力資源社会保障部門に同契約3部及び関連資料を提出する。

○ 賃金集団契約は審査に通過した日から発効する。人力資源社会保障部門が賃金集団契約を受け取ってから15日以内で異議を申し立てなければ、契約は即時発効する。

○ 企業は発効した賃金集団契約を発効日から5日以内で従業員全体に公開しなければならない。

○ 賃金集団契約の有効期間は1~3年とする。

○ 労使双方に争議が発生し、当事者が解決できない場合、当事者の一方又は双方が書面をもって人力資源社会保障部門に調停を申請する。申請を受理してから 30日以内で調停しなければならない。期間満了後もなお調停が終了していない場合、適当に期間を延長することが可能であるが、15日を超えてはいけない。