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手取り給料は何故労働契約上の給料より少ないのか(2012年8月17日)

2012年8月17日

 事例:某会社は求職時年棒10万元を掲げて人材を招聘していた。10万元の誘惑に惹かれて、王さんは躊躇せずに履歴書を送付、数回の選考を経て、最終的に採用オファーを勝ち取った。しかし業務開始後、王さんの手元に残る実際の収入は5000元強で、ボーナスを含めても年収は7万元強に留まり、当初の10万元と比べてわずかどころではない差がついている。

・専門家の分析

労働契約上の金額は一般的に課税前の賃金である。

 Harvey Nash人材管理有限公司の中国ブロック執行総監SimonLance氏は、求人と雇用契約中に表示されている賃金は通常「課税前」の賃金である、と しかしながら実際に支払われるのは課税後の賃金であり、これは課税前の賃金から個人所得税と社会保障金を支払った後の所得である。ゆえに、個人が実際に手にする賃金が契約書内の賃金より少なくなるのは当然のことなのである。

 上海において、社会保険は通常「四金」と呼ばれる。これは年金、住宅積立金、失業保険金と医療保険金を含む、個人と会社が一定の比率で支払わなければならない「社会保険」である。通常、個人負担部分は課税前の賃金より納付されるが、その額は課税前賃金の18%である(但し規定されている「上限」を超えることは無い)。

 個人所得税が採用している累進税率は一般的に報酬額で決定され、報酬総額の3%以上45%未満の額となる。詳細は中華人民共和国税務総局と社会保障総局ホームページで確認することができる。