電子形式の労働契約締結が可能に(2020年03月11日)
電子形式の労働契約締結が可能に
近頃、人力資源社会保障部弁公庁は『人力資源社会保障部弁公庁による電子労働契約締結に関わる問題に関する文書』(人社庁函[2020]33号)を配布しました。
当該文書では、以下の内容を明確にしました:使用者と労働者は合意により、電子形式を採用して書面の労働契約を締結することができる。電子形式を採用して労働契約を締結する場合、電子署名法等の法律法規の規定に適合し書面形式と見なされるデータ電文及び信頼できる電子署名を用いなければならない。使用者は電子労働契約の作成、送信、保存等について電子署名法等の法律法規に規定する要求を満たし、これについて完全、正確、かつ改ざんされないよう確保しなければならない。労働契約法の規定と上記の要求に合致する電子労働契約は、締結により直ちに法的効力を生じ、使用者と労働者は電子労働契約の約定に従い、各自の義務を全面的に履行しなければならない。
中文来源:人力資源と社会保障部
日本語訳:中智日企倶楽部・智櫻会
3月11日