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3月25《民法典中の違約責任救済と実務》開催のご報告

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  <strong>《民法典中の違約責任救済と実務》講座を開催しました

《民法典中の違約責任救済と実務》講座を開催しました

  2021年3月25日(木)、中智日本企業倶楽部智櫻会『民法典中の違約責任救済と実務』会員交流会を成功裏に開催しました。

  今回の交流会には、RGF、イオントップバリュ、阪東(上海)、キヤノン(中国)上海、日野発動機、花王、一実貿易、アルプス(中国)、サクラクレパス、マタイ貿易、アルプス通信器件技術、住友金属鉱山、コニカミノルタ弁公系統、SCREEN、コニカミノルタ医療印刷器材、日亜意旺機械、常熟スリクソン、山善、文広相互電視、久遠謙長、鹿島建設等の会員企業から、人事及び管理部の責任者の皆様にご参加いただきました。


  交流会の開催に先立ち、中智日本企業倶楽部シニアコンサルタントの魯亦雯から、今回の交流会に趣旨について説明しました。『民法典』は、民事商事取引の基本法であり、民事法を体系化、科学化、系統化したものです。中でも契約編は、民事商事取引の中心的な法制度であり、「民法典(契約編)」は契約の違約責任を規定しています。今回の講座は、契約編の第三回目となります。今回の学習を通して、万が一契約違反が発生した場合、どの様にして救済措置を取ればよいか、より重要といえる違約が生じるのをどの様に予防するか、事前に救済措置のどの様に設計すればよいか等について理解が深まれば幸いです。


  今回の講座は、中智日本企業倶楽部特約講師の劉春彦先生が担当しました。


  はじめに、劉先生は民法典に関する最近の情報を共有しました。2020年12月23日、『売買契約紛争案件の審理に適用される法律問題に関する解釈』が最高人民法院裁判委員会第1823回会議を通過し、2021年1月から実施されています。

  劉先生は、売買契約は契約の中で最も基本的な契約であり、売買契約をしっかり理解できれば、ほかの契約もより良く理解できるだろうと述べました。解説の中で、契約の成立と効力発生は必ずしもイコールではなく、契約に効力発生時期の定めがあるかどうかに注意しなければならないと指摘しました。また、買主が売主の代理として目的物を保管している場合、買主は売主に対して保管期間中の合理的な費用を請求することができると述べました。そして、買主が目的物を受け取る際、数量が要求よりも多い場合には売主に対して告知義務があることに注意が必要だと指摘し、もし通知しなかった場合、契約違反となるリスクがある。これは社会の誠実性に基づくものであると述べました。


  続いて、劉先生は運送契約、倉庫契約、リース契約についてそれぞれ解説しました。契約における違約責任について、劉先生は、契約中の違約条項には独立性が認められると強調しました。そして、違約の定めは損失の30%を超えてはならないと述べました。そのほか、民法における四種類の時間概念:1、訴訟時効、2、存続期間、3、失権期間、4、合理期限、について解説しました。その中で、訴訟時効は通常3年で、渉外貨物売買契約と技術輸出入契約は4年であると指摘しました。

  三時間を越える交流で、会員の皆様は民法典契約編の重要な変化と典型契約について理解を深めました。交流会の終了後も、会員の皆様は劉先生と実際の業務上の悩みについて相談していました。


  中智企業倶楽部はこれまで通り会員の皆様のニーズにあったサービスを提供してまいります。どんな形であれ、私たちはずっと一緒です。皆様からのサービスに対するご意見、ご感想を歓迎致します。皆様からの引き続きのご注目とご参加をお待ちしております!