「『業務に不適任』従業員や紀律違反を犯した従業員解雇の証拠管理及び供述テクニック」会員交流会を開催(2024年6月25日)
2024年6月25日(火)、中智企業倶楽部総第313講「『業務に不適任』従業員や紀律違反を犯した従業員解雇の証拠管理及び供述テクニック」会員交流会が北京市内で開催され、無事成功を収めました。今回の交流会は、オフライン(対面形式)とオンライン(生配信)のハイブリッド形式で行われました。
今回の交流会には、島津企業管理、アシックス、MetLife、みずほ銀行、DAC、キヤノン、INDIGO、ITG、J-POWER電源開発、国民信託、華誼兄弟など会員企業の人事・管理部門の責任者にご参加いただきました。また、櫻華文化用品、島津企業管理、キリン投資、クボタ、コクヨ商業、三井化学、東レ先端工程技術など、上海と広州の会員企業がオンラインで参加しました。
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交流会の開催にあたって、中智北京高級市場経理の宋爽より交流会の主旨について解説しました。離職の法理がある中国では、「業務に不適任」従業員や重大な規律違反を犯した従業員を解雇することは、企業にとって大きな不安を伴うものです。司法実務においても、このカテゴリーの労働争議はあらゆる労働争議の中で上位にランクされる重大なものです。実務において、従業員が『業務に不適任』または『規律違反を犯した』ことを証明する有効な証拠をどのように保管するのか、司法は証拠をどのように判断するのか、立証における注意点は何か、などの疑問について、講師の長年の経験を交え、実践的なアドバイスを行います。
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今回の交流会は、中智企業倶楽部特約講師の李偉先生が講師を務めました。
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交流会に当たって李先生は、まず司法実務における「業務に不適任」「規律違反」の判断基準を分析し、業務に不適任または規律に違反したことを理由とする解雇の法的根拠を説明しました。その後李先生は、労働争議における証拠の問題点、証拠の真正性、合法性、関連性について会員企業と共有し、証拠の期限と立証責任について説明しました。
休憩を挟んで李先生は、「業務に不適任」を理由とする解雇の運用手順、証拠構成、注意事項を説明し、会員企業が「業務に不適任」を理由とする解雇を実際に行う場合は慎重を期すべきであると提案しました。 また、管理者は従業員と定期的に業績についてコミュニケーションを取り、従業員に直ちに肯定的なフィードバックを与え、また業績評価ツールや休暇の取得履歴を十分に活用すべきであるとしました。規律違反による解雇に関しては、よくある懲戒事例や懲戒シナリオを挙げ、懲戒制度、規律違反事実、解雇手続き等に関する証拠を残すよう提起しました。李先生は最後に、労働争議案件を処理する上で企業が避けるべき問題点を参加者と共有しました。
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3時間以上に渡る交流会の後、参加者は証拠の管理と「業務に不適任」従業員や解雇における証言スキルについて理解を深めました。交流会の終了後は、多くの会員が業務上の実践的な課題について李先生と意見交換を行い、今日学んだことが今後のマネジメント業務への自信につながったと感想を述べていました。
中智企業倶楽部は、2024年も引き続き会員の皆様のニーズに合ったサービスを提供し、専門的な知識と質の高いサービスを駆使して、中国における会員企業の健全かつ持続可能で質の高い発展を促進してまいります。当倶楽部のサービスに対する貴重なご意見やご提案を歓迎いたします。皆さまのご関心とご参加をお待ちしております!