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調査データが示す――7割の女性社員が婦女節(国際婦人デー)の半日休暇を貰っていない

(業界動向 - 人的資源)

 国務院は、3月8日を婦人の半日休暇と規定している。しかし、都市における女性社員 のうち、一体どれだけの人がこの半日休暇を貰っているのだろうか?最近のミニブログ上での簡単な調査データでは、7割以上の女性社員がこの半日休暇を貰っておらず、そもそもこの半日休暇の権利があることさえ知らなかったという女性も少なくなかった。

 専門家の紹介によると、国務院が発表した「全国年節及び記念日休暇弁法」の規定では、婦女節は法定祝日に属する。三八婦女節のこの日が、もしも出勤日であれば、婦人に対し半日休暇を与える。しかし、三八婦女節、五四青年節などの提唱性祝日の場合、「法定祝日」の元旦、春節、五一(労働節)、十一(国慶節)のような「法定祝日休日」とは異なる。

 「法定祝日休日」とは、雇用側が従業員に休息を与えるよう国家が強制している日で、特殊な業務予定が無い場合、雇用側は従業員に休暇を与えるか給与の3倍の残業代を支払わなければいけない。「法定祝日」は、通常強制的な休暇の規定は無く、社会或いは組織の祝賀イベントに参加し、通常通り業務を行う従業員に対し、雇用側は給与報酬を支払うべきであるが、残業代を支払う必要は無い。

 

出所:中智上海経済技術合作公司

 


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