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「未婚で出産」、産休中の待遇は享受できない

(女性社員「三期(妊娠・出産・育児期)」権益10大争議案例 - 中智法案解説 - 人的資源)

案例の内容:
 2008年5月17日、浙江省嘉善県にある複合材料会社の従業員、麗さんは婚姻登記を行わないまま女の子を出産した。彼女は産休を申請したが会社の許可は得られず、会社は期日前の労働契約解除の通知書を出した。その後、麗さんは仲裁を経て裁判所へ提訴し、給与の支払い、給与延滞による補償金及び労働契約の違法解除による賠償金を会社側に請求した。
裁判所の審理では、会社側の一方的な労働契約解除は違法であり、原告側を支持し賠償金を支払うべきである。しかし、未婚で出産した女性従業員は国家規定の産休を取得することはできず、産休期間の給与は貰えない、とした。

案例の評価:
 
産休の享受及び産休中の待遇の享受、この二つは概念が異なる。婦女の生育休暇は法定によるもので、生育が計画生育政策に符号するしないに関わらず、従業員が産休を要求した場合、企業は許可すべきである。しかし『上海市計画生育条例実施細則』第33条では以下のように規定している:無計画生育者に対し以下の処罰を与える。(一)分娩の入院費と医薬費は自己負担で、産休期間中の給与発給の待遇は享受できない。(二)無計画生育の子女の就業前における医薬費は全てその父母が自己負担する。(三)無計画生育の子女の託児費と管理費は全てその父母が自己負担する。(四)既に「独生子女証(一人っ子証明書)」を受け取った者は、「独生子女証」を回収され、これによる全ての待遇を停止、かつ以前発給を受けた独生子女父母奨励費を回収される。

 

出所:中智上海経済技術合作公司

 


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