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妊娠中の女性社員が労働関係解除を後悔、裁判所の支持を得られず

(女性社員「三期(妊娠・出産・育児期)」権益10大争議案例 - 中智法案解説 - 人的資源)

案例の内容:
 2008年8月16日、医薬検測会社の女性従業員、麗麗さんは診断により妊娠していることが分かった。8月27日、会社は麗麗さんと協議し労働関係を解除した。麗麗さんは業務の引継ぎを行い、補償金を受け取り、会社は退職証明を出した。その後麗麗さんは会社との労働関係を解除したことを後悔した。上海静安裁判所は麗麗さんの要求事項、すなわち医薬検測会社との労働関係復活、給与滞納金及び同時期の社会保険費用の支払いに関し、支持しなかった。

案例の評価:
 「労働契約法」の規定では、女性従業員の妊娠期、出産期、育児期に、雇用側は本法第40条、第41条の規定により労働契約を解除してはいけない。しかし、双方の協議一致による労働関係の解除はその限りではない。麗麗さんは労働関係解除の前に既に妊娠と分かっていたが、麗麗さんは自身の妊娠状況を知りながらも依然として医薬検測会社と協議し労働関係を解除したことは、麗麗さんの権利行使を放棄した行為と見なすことができる。この処分は麗麗さんの真実の意思表示であり、法的拘束力を持つ。当事者が重大な誤解により解約にサインしたという証明がある、或いは会社の詐欺、脅迫行為があった場合はその限りではない。よって、労働者は労働契約解除にサインする際は慎重に慎重を重ねる必要がある。さもなければ、事後に後悔しても法的支持は得られない。

 

出所:中智上海経済技術合作公司

 


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