妊娠を知らなかった女性従業員が労働関係の復活を要求
(女性社員「三期(妊娠・出産・育児期)」権益10大争議案例 - 中智法案解説 - 人的資源)
案例の内容:
竇さんは揚州の某自動車4S店(自動車の販売(Sales)、部品(Spareparts)、アフターサービス(Service)、情報のフィードバック(Survey ))のカスタマーサービス員。締結した労働契約は2008年4月末で契約終了となる。労働契約終了日の1日前に、竇さんは妊娠40日であることが分かった。そこで彼女はまず電話で雇用側に知らせた。雇用側は承知せず、契約終了の通知が出た時点で既に効力が生じていると主張した。この時竇さんは反論しなかった。竇さんは何度も雇用側と協議を試みたが、取り付く島も無かった。仕方なく、竇さんは労働保障部に苦情を出し、労働契約の継続を会社に要求した。
案例の評価:
「労働契約法」の規定によると、女性従業員が妊娠、出産、育児期内に、労働契約の期日となった場合、この「三期」が終わるまで契約を延期継続し、その後労働契約を終了できる。しかし、もしも労働者が労働契約終了時に自身が既に妊娠していることを知らず、退職手続きを行い、その後妊娠が発覚した場合、労働関係を復活させることができるだろうか?このことについて法律は明確に規定しておらず、実践においても意見が異なる。しかし、従業員の請求を支持する司法判決も確かにある。ひとつの意見としては、当時、労働者が契約終止に同意したことが重大な誤解による民事行為だった場合、労働契約終了の決定は撤回すべきで、少なくとも「三期」が終わるまで延期すべきである。
出所:中智上海経済技術合作公司
人的資源
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(中智法案解説)
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