ホーム > HRニュース > メールマガジン > vol.1 > 妊娠を偽り労働契約の継続、女性従業員が10万元の賠償を言い渡される

妊娠を偽り労働契約の継続、女性従業員が10万元の賠償を言い渡される

(女性社員「三期(妊娠・出産・育児期)」権益10大争議案例 - 中智法案解説 - 人的資源)

案例の内容:
 張さんは北京群勝網科技公司のエグゼクティブマーケティング代表で、月給1万2千元だった。2008年7月、会社はメールで来月の契約期日以降、契約更新はしないことを通知した。二日後、張さんは会社の関連責任者に自身が妊娠していることを告げ、診断証明を提出した。けれども1年近く経って、会社は張さんがもともと妊娠などしていないことを知り、法廷で妊娠期の給与、社会保険などの賠償を訴えた。北京朝陽法院は、継続した労働契約は無効であると認め、張さんに社会保険など約10万元を会社へ返還するよう言い渡した。

案例の評価:
 
張さんは「妊娠」を偽造したため、継続した労働契約は無効であり、相手側に損害をもたらした。過失を犯した一方は賠償責任をとるべきである。契約無効期間は、張さんは労務関係として会社へ労働を提供したので、給与を受け取ることができる。しかし関連する社会保険、福利厚生の待遇は享受できない。

 

出所:中智上海経済技術合作公司

 


人的資源

(業界動向)

(政策解読)

(中智法案解説)

-女性社員「三期(妊娠・出産・育児期)」権益10大争議案例

→メールマガジンVol.1