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妊娠期に休暇を申請し解雇、裁判所は労働関係復活の判決を下す

(女性社員「三期(妊娠・出産・育児期)」権益10大争議案例 - 中智法案解説 - 人的資源)

案例の内容:
 魏さんは上海の某電子設備会社の従業員。2008年4月22日に、妊娠悪阻により携帯メールで総経理に以下のように連絡した。「章総経理、私は体の調子が良くないので、明日休暇をもらい病院に行きます」。章総経理はこれに返信しなかった。次の日の午前中に魏さんはまた電話にて章総経理に休暇を申請し、婦幼保健院より1ヶ月の休息をとるべきとの証明を既にもらったことを説明した。4月24日、会社は魏さんに「連続して3日間業務をさぼり、会社の管理制度に大きく違反した」として4月27日に労働関係を解除することを決定した。12月、松江区の裁判所は会社に対して10日以内に魏さんとの労働関係を復活させるよう判決を下した。

案例の評価:
 
現代社会の通信手段は多種多様で、特に「三期(妊娠・出産・育児期)」の従業員は妊娠悪阻などの原因により、携帯メール、メッセンジャーなどの方法で休暇を申請するのは珍しくない。法律法規と雇用側の規則制度に明確に禁止されていなければ、このような休暇の申請方法は無効とは見なせない。従業員の緊急の状況下で、厳格に規定どおりの休暇申請手続きを行わず、また事後に病欠証明を提出したとしても、規則に大きく違反したとして労働関係を解除するには根拠が不十分である。しかし、もしも従業員が仮病を使ったといった状況なら、大きく規則に違反したと見なすことができる。「三期」の女性従業員が確実に規則に違反した場合、雇用側は労働関係を解除できる。

 

出所:中智上海経済技術合作公司

 


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